ビザジャーナル
2017-01-06
転職や離婚、引越しをしたときに必要な届出とは
日本に在留する外国人の方で、転職や配偶者との離婚、住んでいる場所が変わった場合などには届出が必要となります。
在留カードをもって日本に滞在している外国人の方が、転職や配偶者との離婚、引越しなどをした場合、入管や市役所等に届出が必要な場合がありますが、外国人の方は、その事を知らなかったり、面倒くさかったりなどの理由から、届出をしていない場合がとても多いです。
非常に簡単な手続きですが、これを怠ると在留期間更新や在留資格変更許可申請の時に不利になってしまったり、最悪罰金刑になってしまったりします。
とても簡単な手続きですので、必ず届出るようにしましょう!!
届出が必要なケースは具体的には次の様な場合です。
①在留資格「技能」「技術・人文知識・国際業務」などの方が、勤めていた会社を辞めた場合
②在留資格「技能」「技術・人文知識・国際業務」などの方が、勤める会社が決まり入社した場合
③在留資格「経営・管理」「企業内転勤」「留学」などの方が、活動していた機関から離脱した場合や移籍した場合
④在留資格「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などの方が、配偶者と離婚又は死別した場合
この様な場合は、14日以内に法務大臣(入管)に届出なければなりません。
また、中長期在留者(在留カードを持っている外国人)が住居地を変更した場合は、14日以内に新住居地の市町村長に届出なければなりません。
これらに違反した場合は、20万円以下の罰金に処される可能性があります。
また、在留期間更新許可申請時には、従前に与えられていた在留期間が3年だった場合、更新後の在留期間が1年になってしまう可能性があるなど、不利に審査されてしまいます。
ですから、転職や住所変更時に必要になる届出は、安易に考えず必ず提出することをお勧めいたします。とても簡単な手続きです。
届出に関するご相談は、ビザ専門行政書士 シンシアインターナショナルへお気軽にご相談下さい。
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