在留資格とは?

在留資格の種類と申請手続き

在留資格は全部で以下の29種類あります。

在留資格の種類該当例
外交外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族
公用外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者及びその家族
教授大学教授等
芸術作曲家、画家、著述家等
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等
高度専門職高度人材ポイント制対象者
報道外国の報道機関の記者、カメラマン
経営・管理企業の経営者・管理者
法律・会計業務弁護士、公認会計士等
医療医師、歯科医師、看護師
研究政府関係機関や私企業等の研究者
教育中学校・高等学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師等
企業内転勤外国の事業所からの転勤者
興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人等
技能実習技能実習生
特定技能12の産業分野に認められた特定の技能を有する者
介護介護福祉士
文化活動日本文化の研究者等
短期滞在観光客、会議参加者等
留学大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校等の学生
研修研修生
家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子
特定活動高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・
介護福祉士候補等
永住者法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
日本人の配偶者等日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子
定住者インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人等

滞在目的で分類すると次のとおりです。

①就労が滞在目的の在留資格

 外交、公用、教授、芸術、宗教、高度専門職、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定技能、介護

②就労ができない在留資格

 文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

③身分により付与される在留資格

 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

④法務大臣が個々の外国人に与える許可により滞在できる在留資格

 特定活動

在留資格の手続き

①在留資格認定証明書交付申請

 海外から外国人を招聘するときの手続きです。入国管理局から在留資格認定証明書の交付を受けた後、在外公館(日本大使館・領事館)でビザ(査証)を取得して来日します。申請人本人が海外にいることがほとんどなので、受入企業の担当者が申請代理人となり申請するのが一般的です。

②在留資格変更許可申請

 国内に滞在している外国人が在留資格を変更する手続きです。例えば、大学に留学している外国人の就職が決まったとき、就労開始前に手続きを完了する必要があります。(「留学」→「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職1号ロ」など)

③在留期間更新許可申請

 在留資格ごとに認められる在留期間は定められています(例:技術・人文知識・国際業務→3月、1年、3年、5年)。日本に継続在留する場合、期限が到来する前に行う申請手続きです。

④在留資格取得許可申請

 日本に滞在する外国人が在留資格を取得する手続きです。外国籍の子供が出生したときや日本国籍を含む二重国籍の方が日本国籍を離脱して外国籍となるときの手続きです。

⑤再入国許可申請

 日本に滞在する外国人が一時出国する際に必要な手続きです。2012年のみなし再入国許可制度導入により、中長期在留者が1年以内の出国をする場合は入国管理局での事前手続きが不要となりましたが、長期で海外赴任するケースや在留カードを持っていない外国人が一時出国する場合などに必要となります。

⑥永住許可申請

 日本での永住を希望する外国人が、継続滞在期間を含む一定の要件を満たす場合に認められる手続きです。従来日本で働く外国人は10年の継続滞在が必要でしたが、2017年4月より高度人材(高度専門職対象者)について、獲得ポイントにより継続滞在3年または1年での申請が可能となりました。

⑦資格外活動許可申請

 留学や家族滞在など就労できない在留資格の保有者が、アルバイトをするときに必要な許可です。週28時間(在留資格「留学」の場合、学則で定める長期休業期間は、1日8時間以内)の就労が認められます。

⑧就労資格証明書交付申請

 外国人が転職する際に、既に保有している在留資格で新たな職務に従事することについて問題がないか入国管理局から証明してもらう手続きです。新たな職務内容の詳細を記述し、その職務に問題なく従事できることを確認します。必須の手続きでありません。  上記の申請の他、入管法では各種の届出が規定されています。例えば、外国人が転職する場合、その事由が生じた日から14日以内に所属機関に関する届出を行う必要があります。なお、雇用企業も中長期在留者の受入れに関する届出を行うことが義務(努力義務)付けられていますが、雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている機関は対象外となるので、ほとんどの企業はハローワークへの外国人雇用状況の届出で足ります。