ビザジャーナル

2017-01-07

難民認定申請中に起業したい時に注意することとは


難民認定申請中で「特定活動」の在留資格をもっている方が出来る活動

難民認定申請をすると、通常「特定活動」の在留資格が与えれ、在留期間は「6月」とされます。

そして、この在留期間中に難民認定申請の結果が出なかった場合、「特定活動」「6月」の期間更新許可が与えられます。

この時、通常申請者のパスポート等に「指定書」が貼られ、申請者が日本において許される給与等を得る活動が指定されます。

俗に言う就労可能な状態になります。

この就労可能な状態になると、風俗以外特に制限される事無く就労する事が出来る様になります。

ですから、ほとんどの方が、特に気にする事無く就労をしています。

しかし、この指定書の記載事項を良く読むと、「本邦の公私の機関に雇用されて行う報酬を受ける活動」と書かれています。

これは、あくまでも雇用されて行う報酬を受ける活動なので、自ら起業して経営者となる活動は含まれていません

ですから、難民認定申請中の在留資格「特定活動」の方が、日本で起業し、自ら事業を行う場合は、在留資格「経営・管理」への資格変更が必要となります。

難民認定申請中の方で在留資格「特定活動」の方が、自ら起業したい場合は、資格外活動になってしまわない様に、起業や在留資格変更のスケジュールを充分に検討した上で、起業をする事をお勧めします。

在留資格変更許可申請、外国人の会社設立は、ビザ専門行政書士 シンシアインターナショナルへお気軽にご相談下さい。

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