ビザジャーナル

2016-12-02

家族滞在ビザで離婚した場合の対応方法とは


家族滞在ビザで離婚した場合の対応方法とは?

離婚後のビザ(在留資格)はどうなるの?

この相談を受けたとき、相談者の在留資格は「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」「定住者」が考えられます。

今回は、「家族滞在」のビザをもっている方が、離婚した場合をご説明します。

就労系のビザや「留学」のビザをもっている人の配偶者として「家族滞在」のビザをもっている方が、離婚し、引き続き日本での生活を続けたい場合、どのような対処が考えられるか、例を挙げたいと思います。

離婚

①就労系のビザ取得を目指す。

もし、大学卒や実務経験等が豊富にあるなどの経歴をお持ちで、就職先が決まっていれば、就労系のビザへの変更が出来る可能性があります。但し、「家族滞在」ビザの期間中に資格外活動許可を得てしていたアルバイトで、レジ打ちや工場の作業員などを業務内容とする場合、就労系のビザへの変更は原則認められません。

②再婚する。

日本人、永住者、定住者や就労系のビザをもっている人などと結婚した場合は、在留資格の変更が出来る可能性があります。この場合でも、偽装を疑われてしまうことも多くあるので、申請時には経緯などを丁寧に説明する必要があります。

③自ら起業する。

自らの経験や知識を活かして、日本で起業を考える方も少なくありません。起業した場合で一定の条件を満たせば「経営・管理」ビザの取得が出来る可能性があります。しかし、もともとの在留資格が「家族滞在」ビザだった場合、「家族滞在」で認めている活動は主に主婦(主夫)のような活動ですので、主婦(主夫)の様な活動をしていた方が、起業をすることになった経緯などを丁寧に説明する必要があります。

「家族滞在」ビザの方が離婚後も引き続き日本で生活したい場合の対応は、主にこの様な対応です。

また、離婚後、ビザの変更をせずに3か月以上が経ってしまうと、ビザを取り消されてしまう可能性が出てきます。

この場合、実際にビザを取り消されなくても、ビザの更新は認められませんし、ビザ変更も非常に難しいものになってしまいます。

また、離婚はしていなくても、配偶者が本国に帰国し、しばらく帰ってこない場合の在留期間更新許可申請もとても難しいものになってしまいます。

ですから、「家族滞在」の方が離婚し、離婚後も日本への滞在を希望する場合は、出来るだけ早い対応が必要です。

当事務所では、これらの様なお悩みを抱える外国人の方に対し、引き続き日本で暮らしていけるよう様々なアドバイスをしながら、申請のお手伝いをさせて頂いております。

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