ビザジャーナル
2016-09-21
在留期間更新時に注意が必要な場合とは
在留期間更新許可申請で注意しなければならないこととは
定められた在留期間後も引き続き、同様の活動で日本に滞在を続けたい場合は、
在留期間更新許可申請をすることになります。
そして、今持っている在留資格の申請をした時と、活動状況に変化が無い場合は、ほとんどの場合比較的簡単な申請で期間更新の許可がもらえます。
それでは、注意が必要な場合とは、どのような場合でしょうか?
良くある例を具体的に挙げると、
①「技能」「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格の方が、在留期間中に転職をした場合
②「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などの在留資格の方が、在留期間中に離婚した場合
③「留学」「家族滞在」などの在留資格の方が、資格外活動許可の制限時間をオーバーしている場合
などです。
上記①~③をさらに詳しく説明致します。
①の場合は、在留資格を許可されたときの審査時には、転職前の仕事に対しての審査はしていますが、転職後の仕事が
在留資格に該当する仕事なのか?の審査はしていません。したがって、転職後の仕事が、在留資格に該当しない仕事だった場合は
在留期間の更新は不許可になってしまいますし、在留期間中も資格外活動罪となってしまう可能性もあります。
こういった場合、どのような対応をしたら良いでしょうか?
もし在留期限まで期間があった場合は、転職前に「就労資格証明書」を取得しておくと良いです。
また、退職又は新たな就職をした場合は、その旨を法務大臣(入国管理局)に届出なければならないことになっています。
これを怠ると、在留期間更新許可申請時等に不利に審査されてしまいますし、罰金に処されてしまう可能性もあります。
もし、在留期限間近に転職をした場合は、在留期間更新許可申請時に、転職したことを申告します。
このときは、通常の在留期間更新申請と同じ資料だけでは足りません。
転職後の会社の資料を揃えて提出する必要がありますので、通常の在留期間更新許可申請よりも資料が多くなります。
時間にも充分な余裕をもって申請するようにしましょう。
次に②の場合は、日本人や永住者と離婚することになってしまった場合は、基本的な身分に変更があったので、在留期間更新許可は出来ません。
もし、在留期間中に、他の日本人と結婚した場合は、在留期間更新許可を得られる可能性はありますが、離婚や再婚理由について十分な説明が必要です。
また、在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の方が、日本人や永住者と離婚した場合も、①と同様に14日以内に法務大臣(入国管理局)に届出なければなりませんので
注意して下さい。 そして、再婚等をしない場合は、在留資格の変更をしなければ、日本に滞在を続けることが出来なくなってしまいます。
ちなみに、離婚後、再婚も、在留資格の変更もせず、6か月を経過すると、在留資格を取り消されてしまう可能性が出てきますので、このことも気を付けなければなりません。
最後に③の場合は、資格外活動の制限時間を超えてのアルバイトは、入管法違反になってしまいます。このことを軽く考え安易に制限時間をオーバーしている方は、意外と多い気がします。
しかし、入管法違反ですので、たとえ摘発等をされなかったとしても、在留期間更新申請や在留資格変更許可申請時には、挽回するのが難しい位、非常に不利になってしまいます。
制限時間を超えてしまう事の無いように充分に気を付けて下さい。
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