ビザジャーナル

2016-09-06

在留期限満了後の特例期間とは?


申請後に在留期間が過ぎてしまった

在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請をした後に

もとの在留期間が過ぎてしまった場合、オーバーステイになってしまうのでしょうか?

答えは、オーバーステイにはなりません。

特例期間

もとの在留期間が31日以上であれば、申請に対する処分がされる日か、もとの在留期間満了日から二か月を経過する日の

どちらか早い日までの間は「特例期間」とされ、引き続きもとの在留資格で日本に滞在できることとされています。

よって、もとの在留期間が31日以上であれば、オーバーステイにはなりませんし、もとの在留資格が就労可能な在留資格であれば

働き続けることも可能ですし、もとの資格外活動許可も有効です。

それでは、もし在留期間30日以下の方が、在留資格変更許可申請や、在留期間更新許可申請をした後、

30日の在留期間を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?

30日の在留期間を超えた時点で、不法残留になることになってしまいますが、実務上は、申請に対する処分がされるまでは

不法残留を理由に逮捕されることはありません。

ただし、在留カードだけでは、申請中である事が分かりませんので、パスポートや申請受付票を常に携帯するようにして下さい。

この場合で、申請が許可になる場合は、一旦もとの在留期間満了日から、「短期滞在」の在留資格を経て希望していた在留資格変更許可処分を受けることになりますので

不法滞在していた期間は無かったことになります。

在留期間更新許可申請や、在留資格変更許可申請は、初回相談無料、VISA専門行政書士 シンシアインターナショナルまでご相談下さい。

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