ビザジャーナル

2016-10-11

短期滞在ビザの在留期間更新や在留資格変更は出来るのか?


短期滞在の在留資格(ビザ)で日本に滞在している方が、在留期間の更新や在留資格の変更をすることは出来るのでしょうか?

まずは、「短期滞在」の在留資格(ビザ)の方の在留期間の更新についてご説明します。

「短期滞在」の在留期間の更新は、原則、 人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合に認められるとされています。

この事情の具体例は、

〇日本滞在中に大けがをしてしまい、入院中などで、帰国することが出来ない。

〇病気の治療で、どうしても引き続き日本に滞在する必要がある。

〇出産直後の母親 などです。

したがって、単に、もう少し観光を楽しみたいなどの理由では、在留期間更新許可は認められません。

短期滞在の更新変更

次に、在留資格の変更についてご説明します。

「短期滞在」の在留資格(ビザ)から、他の在留資格への在留資格変更許可申請は、

やむを得ない特別の事情が無いと認められません。

そして、やむを得ない特別の事情として認めれる具体的な例として、

〇日本人、永住者と結婚した。

〇短期滞在中に在留資格認定証明書が交付された

などです。

在留期間更新や在留資格変更のいずれの場合も、専門的な知識を持たずに申請してしまうと、本来許可がもらえる場合でも

不許可となってしまう事が多くあると思います。

短期滞在からの在留期間更新や在留資格変更をお考えの方は、初回相談料無料、VISA専門シンシアインターナショナルまでご相談下さい。

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