ビザジャーナル
2016-07-23
日本人と離婚後、一時出国する場合に再入国できるのか?
日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格 (VISA)で、日本に在留している外国人が、日本人配偶者と離婚した場合。
この場合でも、離婚した時点で、在留資格「日本人の配偶者等」が取り消されてしまうわけではありません。
そして、離婚後、在留資格変更許可申請等をせずに、みなし再入国許可制度を利用して出国した場合、どうなるでしょうか?
結論は、他に問題が無ければ、通常通り再入国が出来ます。
ただし、離婚した状態のまま何の手続きもしないで6か月が経過すると、「日本人の配偶者等」の在留資格は取り消される可能性が出てきます。
そして、再入国時に離婚後6か月が経過していた場合はとりあえず入国は出来るものの、その後、在留資格取消の手続きが開始される可能性が
非常に高くなります。
また、もし在留資格を取り消されなかったとしても、次の在留期間更新許可申請では、不許可になる可能性が高いです。
「日本人の配偶者等」の在留資格をもっている方が、日本人と離婚する場合で、引き続き日本に滞在を希望するときは、
出来るだけ早め(遅くても離婚後6か月以内)に在留資格変更許可申請等の手続きをした方が良いでしょう。