ビザジャーナル

2016-07-22

在留期間更新許可申請中に海外旅行に行けますか?


外国人の方が、適法に日本に滞在するためには、在留資格(VISA)が必要ですが、

この在留資格の期間が満了していなくても、何も手続きをせずに出国すると、今までもっていた在留資格が無くなってしまいます。

こうなると、再度、日本に入国するためには、在留資格認定証明書交付申請等の手続きをしなければなりません。

更に、在留期間更新許可申請中や在留資格変更許可申請中に、海外旅行等で出国出来るかも気になります。

それでは、在留期間の満了前に帰国を予定している外国人の方が、今までの在留資格をなくす事無く、出国するためにはどうしたら良いでしょうか?

方法は2つあります。

ひとつ目の方法は、「みなし再入国許可」を利用する。

利用方法は簡単です。出国時に提出する再入国出国記録の「みなし再入国許可による出国を希望します」のチェックボックスにチェックをするだけです。

手数料もかかりません。

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そして、この「みなし再入国許可」は、在留期間更新申請中や在留資格変更許可申請中も利用できます。

さらに、この申請中に、今までの在留期間が満了してしまった場合で、まだ申請の結果が出ていない期間(特例期間中)も「みなし再入国許可」は利用できます。

また、次の方は「みなし再入国許可」の対象外になりますので注意が必要です。

  • 在留資格取消手続中の者
  • 出国確認の留保対象者
  • 収容令書の発付を受けている者
  • 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
  • 日本国の利益又は公安を害するおそれがあること その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

そして「みなし再入国許可」は、出国の日から1年(特別永住者は2年)以内か、在留期間の満了日のどちらか早い日に再入国しなければならず、在外日本大使館等での延長は出来ませんので、

万が一、この期間内に再入国出来ない事が考えられる場合は、次の「再入国許可」を取っておくべきでしょう。

ふたつ目の方法は、「再入国許可」を利用する。

1年(特別永住者は2年)を超えて出国する予定の外国人の方は、「再入国許可」をとる必要があります。

そして、この「再入国許可」の有効期間は、在留期限を超えない範囲で、最長5年(特別永住者は6年)です。

また、「再入国許可」には一回限り有効の許可と、期間中何度も利用できる(数次)の許可があります。

許可が出た場合一回限りの許可は3,000円、数次の許可は6,000円の手数料がかかります。

この様な事から、長期間にわたって、出国する予定がある方は、「再入国許可」を取ってから出国したほうが良いでしょう!