ビザジャーナル

2016-07-26

外国にある本支店等に勤める外国人従業員を日本へ転勤させたい


通常、企業において、一定の知識を有する業務に従事させる為に外国人を雇用するときは
在留資格「技術・人文知識・国際業務」が必要となります。
この在留資格を取得するには、従事する業務に関連する科目を専攻して大学等を卒業するなどの学歴又は、10年(業務によっては3年)の実務経験が必要となるなどの要件を満たす必要があります。

それでは、外国にある本店等で現在勤めている優秀な外国人を日本に転勤させたいが、
その外国人に学歴が無く、実務経験も上記要件を満たせない場合はとうしたら良いでしょうか?

この場合は、「企業内転勤」の在留資格を検討します。

「企業内転勤」の在留資格を取得する為の要件は、
①転勤する直前に、外国にある本店等で継続して1年以上、一定の知識を有する業務に従事していること
②転勤する外国人が、日本人と同等以上の報酬を受けること
③転勤直前に勤めていた事業所と、転勤後日本で勤める事業所が、同一会社や系列企業内であること です。

したがって、10年(業務によっては3年)の実務経験や学歴は無いが、優秀な外国人を日本に転勤させたい場合は、「企業内転勤」での在留資格取得を目指すことになります。
また、「企業内転勤」は「技術・人文知識・国際業務」と違い、転職をする事が出来ません。