2024年4月新卒外国人材の変更申請受け付け開始

2024年4月新卒外国人材の「留学」「特定活動(継続就職活動)」等からの就労系在留資格への在留資格変更許可申請が、2023年12月1日から東京品川入管にて受付開始されました。

ただし、現在保有の在留資格満了日が2024年2月15日以前の方は、以下の申請を行う必要があります
(1)保有する在留資格が「留学」の場合
在留期間更新許可申請を行う必要があります。
(2)保有する在留資格が「特定活動(継続就職活動)」の場合
「特定活動(大学等の在学中あるいは卒業後に就職先が内定し採用までの滞在)」への在留資格変更申請を行う必要があります。

詳細は、こちらをご参照ください。

留学生のインターンシップ

日本の大学に留学している外国人の方が、日本国内の企業でインターンシップをしたい場合

在留資格「留学」を得て、日本の大学等に通っている外国人が、就労活動をする場合、通常は資格外活動許可を得て、その範囲内で就労をする事となります。この場合は1週間28時間以内の就労制限が課せられます。しかし、就職活動の一環としてインターンシップを行う場合などは、1週間28時間を超える資格外活動許可を受ける事が出来ます。

この資格外活動許可申請は、「留学」の在留資格を得ている方が、アルバイト等の為にする資格外活動許可とは違いますのでご注意下さい。

このインターンシップをするための資格外活動許可の対象となる方は?

(1)在留資格「留学」をもって大学に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える者であって,かつ,卒業に必要な単位をほぼ修得した大学4年生等
(2)在留資格「留学」をもって大学院生に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える者(修士2年生,博士3年生等)
(3)在留資格「特定活動」をもって在留する就職活動を行っている者(短期大学を卒業した者及び専修学校の専門課程を修了した者を含む。)
(4)在留資格「特定活動」をもって在留する就職内定者(短期大学を卒業した者及び専修学校の専門課程を修了した者を含む。)上記に該当しない方であっても,単位を修得するために必要な実習等,専攻科目と密接な関係がある場合等には,許可を受けることができます。

対象となる活動は?

就職活動の一環として行う職場体験を目的とする活動が挙げられます。
大学等で学んだ専門的知識等を生かし,また,専修学校の専門課程を修了した方については,専攻した科目との関連性が認められるものに限られます。

申請方法は?

アルバイトをするための資格外活動許可申請とは別の書類が必要となります。外国人留学生の方がインターンシップをしたい場合、又は企業が外国人留学生のインターンシップを受け入れたいなどの場合は、

VISA専門シンシアインターナショナルまでお問い合わせ下さい。

 お問い合わせは今すぐ!

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平日9時~18時 電話番号044-299-7218

 

 

 

家族滞在ビザで離婚した場合の対応方法とは

家族滞在ビザで離婚した場合の対応方法とは?

離婚後のビザ(在留資格)はどうなるの?

この相談を受けたとき、相談者の在留資格は「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」「定住者」が考えられます。

今回は、「家族滞在」のビザをもっている方が、離婚した場合をご説明します。 (さらに…)

外国人の会社設立

「会社設立」日本人と外国人の手続きの違い

外国人が日本で会社を設立したい場合、日本人が会社設立をする場合と比べてどの様な違いがあるでしょうか?

外国人が日本で会社設立をする場合、まずは、次の2ケースが考えられます。

①日本在住(3か月以上の在留期間)の外国人(発起人)が、日本に会社を設立するケース

②外国在住の外国人(発起人)が、日本に会社を設立するケース

会社設立2

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出国準備期間の在留期間

出国準備期間の在留期間「31日」と「30日」の違い

在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請が不許可になってしまった場合、出国準備期間として「特定活動」の在留資格が与えられることが多くあります。

この場合に与えれれる在留期間は、もともとの在留資格などによって違う場合もありますが、よくあるケースは、在留期間「31日」「30日」といったケース。

たった一日の違いですが、入管法上、大きな違いがあります。

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難民申請中から変更出来ました!

難民認定申請中でしたが、私の起業して日本で活躍したいと言う気持ちに応えてくれ、1か月ほどで「経営・管理」の在留資格変更許可をもらう事が出来ました。本当に有難う御座いました。

技能実習からの在留資格変更は出来ますか?

在留資格「技能実習(1号)(2号)」からの在留資格変更は出来ますか?

「技能実習(1号)(2号)」をもって日本に在留している外国人の方が、

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短期滞在ビザの在留期間更新や在留資格変更は出来るのか?

短期滞在の在留資格(ビザ)で日本に滞在している方が、在留期間の更新や在留資格の変更をすることは出来るのでしょうか?

まずは、「短期滞在」の在留資格(ビザ)の方の在留期間の更新についてご説明します。

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在留期間更新時に注意が必要な場合とは

在留期間更新許可申請で注意しなければならないこととは

定められた在留期間後も引き続き、同様の活動で日本に滞在を続けたい場合は、

在留期間更新許可申請をすることになります。

そして、今持っている在留資格の申請をした時と、活動状況に変化が無い場合は、ほとんどの場合比較的簡単な申請で期間更新の許可がもらえます。

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在留期限満了後の特例期間とは?

申請後に在留期間が過ぎてしまった

在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請をした後に

もとの在留期間が過ぎてしまった場合、オーバーステイになってしまうのでしょうか?

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