特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項(Q&A)」最新版(令和7年6月版)が公開されました

令和7年6月に入国在留管理庁より改訂・公開された「特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項(Q&A)」は、全170問超の充実した内容で、特定技能外国人を受け入れる企業の人事担当者様必携のガイドです。本記事では、全7章にわたるQ&Aの構成と主なポイントを簡単にご紹介します。

Q&Aの構成

全般事項(Q1-1~Q1-12)

届出の基本ルールの再確認

  • 届出の種類
    • 特定技能雇用契約(変更・終了・新規締結)
    • 支援計画変更
    • 支援委託契約(締結・変更・終了)
    • 受入れ困難(行方不明・傷病・1か月以上未実施など)
    • 基準不適合
    • 支援計画実施困難
  • 提出期限・方法
    • 事由発生日から14日以内が原則
    • 郵送は「到着日」が基準(消印日ではないので注意)
    • 電子届出の事前登録方法も解説
  • 届出書の作成・署名
    • 行政書士や弁護士への委任可(委任状を添付)
    • 実際に作成した担当者が署名
  • 提出先・窓口対応
    • 住所地を管轄する地方局・支局リスト
    • 持参・郵送時の身分証明書類の取り扱い
    • 提出後の訂正方法

特定技能雇用契約に係る届出(Q2-1~Q2-49)

変更届出(Q2-1~Q2-36)
  • 軽微な変更は届出不要のケースを明確化
  • 雇用条件書(様式第1-6号)の抜粋提出可・代替書面の要件
  • 在留資格認定交付前後の手続き相談フロー
  • 雇用契約期間/就業場所/業務内容/労働時間/賃金/健康診断…
    → それぞれ変更事由ごとの届出要件を細かく整理
終了届出(Q2-37~Q2-46)
  • 受入れ困難届出との順序
    事由発生時に受入れ困難を先行提出、契約終了後14日以内に終了届出
  • 事由別フロー
    • 行方不明時
    • 配偶者ビザ等への変更
    • 契約満了/重責解雇/個人事業主の死亡 など
新規締結届出(Q2-47~Q2-49)
  • 一時帰国後の再締結要件
  • 年間所定労働日数・休日日数変更時のまとめ
  • 上陸許可時の届出免除条件

支援計画の変更に係る届出(Q3-1~Q3-8)

  • 変更箇所のみ提出可
    変更ページ+末尾(機関名称・作成責任者名)のみでOK
  • 支援責任者・担当者の交代
    就任/退任時の記載要件と添付書類(計画書・履歴書)
  • 委託形態変更
    • 全部委託⇔自社支援
    • 一部委託への切替
      → それぞれに必要な届出種類と資料を具体例付きで解説

支援委託契約の変更に係る届出(Q4-1~Q4-8)

  • 対象は「全部委託契約」のみ(一部委託は除く)
  • 締結・変更・終了フロー
    • 許可前から委託の場合は届出不要
    • 登録支援機関の変更時は「終了」と「締結」の両方を提出
  • 個別事例対応
    • 一時帰国による契約終了
    • 雇用外国人の退職に伴う届出書記載例
    • 契約期間短縮時の要件

受入れ困難に係る届出(Q5-1~Q5-11)

  • 終了届出との使い分け
    自己都合退職なら終了届出のみでOK
  • 添付書類の選定
    • 活動未実施(1か月以上)→様式第5-14号
    • 行方不明→様式第5-15号
    • その他理由→様式第5-11号
  • 特殊ケース
    • 同時提出の可否
    • 再入国予定後の届出継続要否
    • 合意解除トラブル時の対応指針

基準不適合に係る届出(Q6-1~Q6-9)

  • 不適合事由例
    税金・社会保険料の滞納、非自発的離職、法令違反、不正行為、暴行・監禁、手当未払など
  • 是正後の届出義務
    一時的でも必ず届出、原因と改善経緯は「説明書」にて詳細記載
  • 「不正行為」の具体例解説
    暴行脅迫、パスポート取り上げ、虚偽文書使用、届出・報告徴収違反など

支援計画実施困難に係る届出(Q7-1~Q7-3)

  • 所属機関からの届出不要ケース
    全部委託している場合は登録支援機関が報告
  • 届出要件
    • 計画に沿った支援が実施できなかった場合
    • 定期面談等で把握した問題が社内で解決困難→他機関へ相談した場合
  • 外国人の「支援不要申出」
    届出不要だが記録の保管義務あり

おわりに

本Q&Aでは、「届出の種類」「提出期限」「添付書類」「提出先」「社内フロー上の留意点」が章立て・事由別に整理されています。ぜひ自社のチェックリストや業務フロー図に落とし込み、ミスなくスムーズな届出運用にご活用ください。

最新の全文はこちらから確認することができます。
特定技能随時届出Q&A(令和7年6月版)PDFダウンロード

2024年4月新卒外国人材の変更申請受け付け開始

2024年4月新卒外国人材の「留学」「特定活動(継続就職活動)」等からの就労系在留資格への在留資格変更許可申請が、2023年12月1日から東京品川入管にて受付開始されました。

ただし、現在保有の在留資格満了日が2024年2月15日以前の方は、以下の申請を行う必要があります
(1)保有する在留資格が「留学」の場合
在留期間更新許可申請を行う必要があります。
(2)保有する在留資格が「特定活動(継続就職活動)」の場合
「特定活動(大学等の在学中あるいは卒業後に就職先が内定し採用までの滞在)」への在留資格変更申請を行う必要があります。

詳細は、こちらをご参照ください。

留学生のインターンシップ

日本の大学に留学している外国人の方が、日本国内の企業でインターンシップをしたい場合

在留資格「留学」を得て、日本の大学等に通っている外国人が、就労活動をする場合、通常は資格外活動許可を得て、その範囲内で就労をする事となります。この場合は1週間28時間以内の就労制限が課せられます。しかし、就職活動の一環としてインターンシップを行う場合などは、1週間28時間を超える資格外活動許可を受ける事が出来ます。

この資格外活動許可申請は、「留学」の在留資格を得ている方が、アルバイト等の為にする資格外活動許可とは違いますのでご注意下さい。

このインターンシップをするための資格外活動許可の対象となる方は?

(1)在留資格「留学」をもって大学に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える者であって,かつ,卒業に必要な単位をほぼ修得した大学4年生等
(2)在留資格「留学」をもって大学院生に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える者(修士2年生,博士3年生等)
(3)在留資格「特定活動」をもって在留する就職活動を行っている者(短期大学を卒業した者及び専修学校の専門課程を修了した者を含む。)
(4)在留資格「特定活動」をもって在留する就職内定者(短期大学を卒業した者及び専修学校の専門課程を修了した者を含む。)上記に該当しない方であっても,単位を修得するために必要な実習等,専攻科目と密接な関係がある場合等には,許可を受けることができます。

対象となる活動は?

就職活動の一環として行う職場体験を目的とする活動が挙げられます。
大学等で学んだ専門的知識等を生かし,また,専修学校の専門課程を修了した方については,専攻した科目との関連性が認められるものに限られます。

申請方法は?

アルバイトをするための資格外活動許可申請とは別の書類が必要となります。外国人留学生の方がインターンシップをしたい場合、又は企業が外国人留学生のインターンシップを受け入れたいなどの場合は、

VISA専門シンシアインターナショナルまでお問い合わせ下さい。

 お問い合わせは今すぐ!

お問合せ

電話受付

平日9時~18時 電話番号044-299-7218

 

 

 

家族滞在ビザで離婚した場合の対応方法とは

家族滞在ビザで離婚した場合の対応方法とは?

離婚後のビザ(在留資格)はどうなるの?

この相談を受けたとき、相談者の在留資格は「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」「定住者」が考えられます。

今回は、「家族滞在」のビザをもっている方が、離婚した場合をご説明します。 (さらに…)

外国人の会社設立

「会社設立」日本人と外国人の手続きの違い

外国人が日本で会社を設立したい場合、日本人が会社設立をする場合と比べてどの様な違いがあるでしょうか?

外国人が日本で会社設立をする場合、まずは、次の2ケースが考えられます。

①日本在住(3か月以上の在留期間)の外国人(発起人)が、日本に会社を設立するケース

②外国在住の外国人(発起人)が、日本に会社を設立するケース

会社設立2

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出国準備期間の在留期間

出国準備期間の在留期間「31日」と「30日」の違い

在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請が不許可になってしまった場合、出国準備期間として「特定活動」の在留資格が与えられることが多くあります。

この場合に与えれれる在留期間は、もともとの在留資格などによって違う場合もありますが、よくあるケースは、在留期間「31日」「30日」といったケース。

たった一日の違いですが、入管法上、大きな違いがあります。

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難民申請中から変更出来ました!

難民認定申請中でしたが、私の起業して日本で活躍したいと言う気持ちに応えてくれ、1か月ほどで「経営・管理」の在留資格変更許可をもらう事が出来ました。本当に有難う御座いました。

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在留資格「技能実習(1号)(2号)」からの在留資格変更は出来ますか?

「技能実習(1号)(2号)」をもって日本に在留している外国人の方が、

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短期滞在ビザの在留期間更新や在留資格変更は出来るのか?

短期滞在の在留資格(ビザ)で日本に滞在している方が、在留期間の更新や在留資格の変更をすることは出来るのでしょうか?

まずは、「短期滞在」の在留資格(ビザ)の方の在留期間の更新についてご説明します。

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在留期間更新時に注意が必要な場合とは

在留期間更新許可申請で注意しなければならないこととは

定められた在留期間後も引き続き、同様の活動で日本に滞在を続けたい場合は、

在留期間更新許可申請をすることになります。

そして、今持っている在留資格の申請をした時と、活動状況に変化が無い場合は、ほとんどの場合比較的簡単な申請で期間更新の許可がもらえます。

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