難民認定申請中で「特定活動」の在留資格をもっている方が出来る活動
難民認定申請をすると、通常「特定活動」の在留資格が与えれ、在留期間は「6月」とされます。
そして、この在留期間中に難民認定申請の結果が出なかった場合、「特定活動」「6月」の期間更新許可が与えられます。
難民認定申請をすると、通常「特定活動」の在留資格が与えれ、在留期間は「6月」とされます。
そして、この在留期間中に難民認定申請の結果が出なかった場合、「特定活動」「6月」の期間更新許可が与えられます。
最近、難民認定申請中で「特定活動」の在留資格を持っている方からの在留資格変更のご相談が増えて来ています。当事務所でご相談の多い一般的な事例をご紹介いたします。
ワーキングホリデーのビザで日本に滞在している外国人は「特定活動」という在留資格を持っています。
入管法上、この「特定活動」からの在留資格変更許可申請は、認められるものであり、通常は問題なく申請出来ます。
しかし、注意が必要な場合がありますので、今回は、注意点を書きたいと思います。
在留資格「短期滞在」で日本に滞在している外国人が、他の在留資格への変更申請が出来るのか?