ビザジャーナル

2016-11-16

難民認定申請中の方の在留資格変更許可申請


難民認定申請中で「特定活動」の在留資格を持っている方の在留資格変更許可申請

最近、難民認定申請中で「特定活動」の在留資格を持っている方からの在留資格変更のご相談が増えて来ています。当事務所でご相談の多い一般的な事例をご紹介いたします。

「留学」の在留資格で入国、在留後、何らかの理由で難民認定申請をすることになったケース

難民認定申請中の外国人の方がまず初めに質問することは、「自分は難民認定申請中だけど、他の在留資格に変更できるの」と言う質問です。 答えは、難民認定申請中である事を理由に、在留資格変更許可が不許可とされる理由はありませんので、通常の在留資格を持っている方と同様に在留資格変更許可申請は出来ることになります。

しかし、在留資格変更許可申請時に、相談窓口(東京入管の場合はⅭ5カウンタ―等)に、申請書受理の確認印を貰わなければ、申請受付カウンターで受理されませんので注意が必要です。

また、難民認定申請中の「特定活動」は、一定の期間が過ぎると就労可能の指定書が出され、就労時間や、仕事内容(風俗関係は除く)に特に制限無く働く事が出来ます。

難民

しかし、この指定書では、自ら事業を起こして収入を得る活動は認めていませんので、難民認定申請中の「特定活動」で在留している方が、日本で起業して会社を経営し報酬を得る為には、在留資格を「経営・管理」に変更しなければ、資格外活動となってしまいます。

この点、風俗関係の仕事以外なら、何でもできると勘違いしている方も多い様ですので、注意して下さい。

平成27年に難民認定申請を行った方は7586人で、難民と認定された方は19人です。(法務省HPより)

申請を行った方のほとんどが、難民と認定されていませんので、難民認定申請中の方は、今後自分がどうなるのか?とても不安な状況で暮らしていると思います。

難民認定申請中の「特定活動」在留資格の方は、安心して日本で暮らしていけるよう、在留資格変更許可の可能性があるか、初回相談無料 VISA(ビザ)専門シンシアインターナショナルに相談してみませんか?

メールでのご相談は24時間受付中

お問合せ

電話での相談は、平日9時~18時 受付中

044-299-7218