よくある相談
2024-03-31
外国籍社員の海外出向中の在留期間更新について
ここ数年、クライアント企業様より海外子会社(関係会社)へ出向中の外国籍社員の方の在留資格更新手続きのご依頼を受けるケースが増えています。実際に当社で受託し、これまで無事に許可を得ておりますが、特殊な手続きのため、取進めの際、注意が必要です。
1)更新可否の考え方
「在留資格」は日本に滞在することを前提として交付されるものです。
そのため、出向等で長期間 日本から離れる外国人については、原則、「出国時に在留カードを返納する」こと、もしくは出国期間中に在留期限が満了する場合は更新を行わずに期限を満了させる」こと=「帰任時に在留資格を取りなおして来日する」ことが求められます。
上記の理由から、出国期間中に在留期間更新許可申請を行った場合、少なからず不許可となる可能性がございます。
一方で、例えば「出向中でも頻繁に来日し、日本での仕事も行う」、「帰任時期が近付いている」等、在留資格を更新する(保有したままとする)必要性の高い事例も存在します。そのようなケースでは、入管が「在留資格更新の必要性が高い」と判断した場合、出向中の在留期間更新許可申請であっても、例外的に許可を受けられる可能性があります。
2)更新するメリット
出向中でも商用で来日する可能性がある、将来的に永住許可申請を行う可能性がある場合には、在留資格を更新するメリットは大きいと考えます。
例えば、更新せず就労系の在留資格を保有していない状態で、商用で来日する場合、在留資格「短期滞在」での来日となるため、日本では就労活動を行うことができません。
また永住許可を受けるためには、原則、引き続き10年以上日本に滞在していること(在留資格を保有し続けていること)が求められます。そのため、更新を行わず、帰任時に再度在留資格認定証明書交付申請を行って来日する場合、この再度の来日時から10年が起算されます(それまでの在留資格保有期間はリセットされます)。
3)前提条件
出向中の在留資格更新の許可を受けるためには、以下の3つの条件を満たしておくことが重要です。
- 日本法人との雇用関係が継続している
- 本法人での社会保険等が継続されている(望ましい)
- 一定期間後に帰任することが決まっている
詳しい手続きの流れについては、当社までご相談ください。特殊な手続きのため、当社で申請取次することを前提としてご依頼いただくことをお勧めします。