よくある相談

2024-03-31

出張と出向の違い


就労系の在留資格である「企業内転勤」や「技術・人文知識・国際業務」(以下「就労資格」という。)の要件の一つに「本邦の公私の機関との契約に基づき、」という要件があり、この「就労資格」の許可(許可を受けた上で適法に活動)を受けるためには、日本にある受入れ法人(所属機関)と日本で活動をする外国籍の方個人との間に、何かしらの契約関係があることが必要(要件)となります。※外国法人と日本法人との法人間契約のみでは足りません。

そのため、外国法人から出張でご来日する外国籍の方は、「就労資格」の許可は受けられませんので

注意が必要です。

「出張」と「出向」の定義について次の通り説明致します。

 ●出張とは

出張とは在籍している法人の指揮命令の元、商談やアフターサービスなどを行うため、通常勤務している事業所以外の場所(出張先)に行き業務を行うことを言います。そのため、出張先の事業所等(又は法人)には、行う業務に対しての指揮命令権はなく、出張先の事業所等の就業規則等に縛られることもありません。当然ですが給与も出張先の事業所等からは支払われません。

在留資格の視点で考えたとき、外国法人からの出張で来日する場合は、出張先の事業所(日本法人等)には指揮命令権はなく、出張先事業所の就業規則等に縛られることもありません。給料の支払いも出張先事業所等からは支払われません。

そのため、出張先の事業所(日本法人等)と申請人(外国人)との間には契約関係(雇用契約等)は存在せず、「就労資格」の在留資格の要件を満たせず許可を受けることはできません。

出張で来日する際の適切な在留資格は「短期滞在」となりますが、許可される在留期間は最長90日となり、この期間以上の長期出張は原則できないこととなります。

※一部の国は更新申請を行うことで最長180日間の滞在が可能となります。

※短期滞在で認められる活動については、ご説明が必要な場合はお問い合わせください。

 ●出向とは

出向とは、もともと在籍している法人に籍を残したまま、他の法人で働くことを言います(在籍出向)。 通常勤務時間等は出向先の事業所等の就業規則等で決まることになります。

この場合の契約関係は、出向元会社との労働契約上の地位が、出向先事業所等に部分的に譲渡されると考えられています(部分的に2重の労働契約関係が成立している)。

どの程度譲渡されるかは、会社間での合意で決まることが多いかと思います。

在留資格の視点で考えたとき、出向により来日し日本法人で働く場合、上記の通り出向先事業所等(日本法人)とも労働契約関係が成立していると考えられることから、書面での雇用契約書等がない場合であっても、申請人たる外国人と出向先法人(日本法人等)の間には、労働契約関係が成立していると考えられ、申請書の契約形態の選択は「雇用」を選択するのが適切であると考えます。  在留資格を判断する上で、出向と出張の違いを理解することはとても重要です。これらの判断に不安がある企業の経営者、人事ご担当者様は、法令順守の観点からも、在留資格のお手続きを専門家にアウトソースすることをお勧めします。