よくある相談
2025-02-27
フィリピン人が就労の在留資格をとって日本で働くためには

フィリピンにおけるDMW/MWOの手続き
フィリピン人が就労の在留資格をとって日本で働くためには、日本の在留資格の手続きとは別に、フィリピン側の労働許可取得の手続きが必要となります。新たに採用したフィリピン国籍社員の在留資格認定証明書が交付されたものの、フィリピン側の手続きを行なっていないため、フィリピンからの出国が認められず、来日できないという問題が発生することがあります。また、日本でフィリピン国籍の方を採用する場合にもフィリピンの労働許可を取得しないと、フィリピンに一時帰国した後で、フィリピンからの出国が認められないことがありますので、必要な手続きを行ってください。
1)用語の説明
- MWO(Migrant Workers Office)
POLO(Philippines Overseas Labor Office)より改称。海外で働くフィリピン人を管理するため、主に海外のフィリピン大使館、領事館に併設されている。日本では、MWO東京とMWO大阪がある。 - DMW(Department of Migrant Workers)
POEA(Philippine Overseas Employment Administration)より改称。フィリピンの海外雇用庁で、海外で就労したいフィリピン人に対し、OEC(Overseas Employment Certificate)を発行する機関。 - OEC(Overseas Employment Certificate)
海外就労証明書。就労先企業の登録が必要。就労者がOECの発行を受けるためには、①健康診断書の受診、②海外就労者向け講習の受講、③就労国のVISAの発給、④フィリピンの医療保険・フィリピン在住者の相互扶助制度への加入が必要となる。これらの手続きを行うために、フィリピンのPRA(Philippine Recruitment Agency)の協力が必要となる。 - PRA(Philippine Recruitment Agency)
役割は、人材紹介と出国手続き。出国手続きだけのサポートを受けることもある。
DMWへの許可登録制。
2)手続きの流れ
フィリピン人の雇用が決まったら、入管(日本側)での在留資格手続きを開始するのと並行して、MWO/DMWのOEC発行手続きを進めてください。全体の流れは以下の通りです。

※手続きの期間は目安です。DMW、MWOのプロセス全体で、4か月程度かかることを想定して準備を進めてください。
3)必要書類
受入企業は、以下の書類を準備して、MWO(東京又は大阪)へ提出し、MWOの審査を受ける必要があります。
- 申請書(原本) – MWO PROFESSIONAL/SKILLED Form 01 を使用
Application Form (ORIGINAL) – Use MWO PROFESSIONAL/SKILLED Form 01
- POLO PROFESSIONAL/SKILLED フォーム 02 を使用して PRA 宛に提出される募集人材要件 (原本)
Manpower Request (ORIGINAL) addressed to PRA using POLO PROFESSIONAL/SKILLED Form 02
- 専門職/技能職フォーム 03 (直接/派遣用) と専門職/技能職配置フォーム 02 (派遣会社用) を使用した基本雇用契約書 (原本)。詳細な「付録 A 職務および基準リスト」と「付録 B 給与内訳」を記載。
● すべてのページに、会社および PRA の権限のある代表者の署名と印鑑を押印する必要があります。
● 労働者/従業員の詳細はまだ必要ありません。空白のままにしておきます。
● POEA の必須条項をすべて含めます。会社が標準契約を結んでいる場合は、POEA の必須条項をすべて組み込むようにしてください。
● 注: 契約に会社の社長/CEO が署名していない場合、この目的で承認書 (SPA) を提出する必要があります。
Master Employment Contract (ORIGINAL) using PROFESSIONAL/SKILLED Form 03 (for direct/dispatch) and PROFESSIONAL/SKILLED Placement Form 02 (for placement company) with detailed ‘Annex A List of Duties & Criteria’ and ‘Annex B Salary Breakdown’
● All pages must bear original signatures and hanko of the authorized Representatives of the Company and PRA
● Details of the worker/employee is not yet required, leave it blank
● Contains all POEA mandatory provisions. If the company has a standard contract, make sure to incorporates all POEA mandatory provisions.
● NOTE: If the contract is not signed by the Company President/CEO. An Authorization Letter (SPA) must be submitted for this purpose.
- プロフェッショナル/スキルド フォーム 04 を使用した採用契約書 (原本)。すべてのページに、会社と PRA の正式な代表者の署名と捺印が必要です。
● 日本で公証する必要があります (公証役場)。
● PRA の署名者は、POEA データベースに公式代表者として登録/反映されている人物である必要があります。
Recruitment Agreement (ORIGINAL) using PROFESSIONAL/SKILLED Form 04. ALL pages must bear original signatures and hanko the authorized Representatives of the Company and PRA
● Should be notarized in JAPAN (kosho yakuba)
● The PRA signatory should be the person registered/reflected on the POEA database as the official representative.
- 雇用主/会社代表者のパスポートの鮮明なコピー(または有効な政府発行の身分証明書)
● 契約書に会社代表者が署名していない場合は、会社代表者と書類に署名する指定者のパスポートのコピーを提出してください
● 外国人の会社代表者には、在留カードのコピーが必要です
● 政府発行の身分証明書を使用する場合は、英語の翻訳を提出してください
Clear Passport copy (or any valid government-issued ID) of the Employer/Company Representative
● If the contract is not signed by the Company President, provide passport copy of both the Company President and the Person designated to sign the documents
● Copy of Residence Card is required for non-Japanese Company Representative
● Provide English translation if government-issued ID is to be used
- PRAの公式代表者のパスポートのコピー(または有効な政府発行の身分証明書)
Clear Passport Copy (or any valid government-issued ID) of the Official Representative of the PRA
- 有効なPRAライセンスのコピー
Copy of the valid PRA license
- 会社登記/登記簿登記(原本)
● 原本は過去 3か月以内に発行されたもの(日本語)を提出してください。
● 翻訳者の名前、署名、印鑑が記載されたオリジナルの英訳を提供してください。
● 個人事業主が雇用する場合は、英訳付きの営業許可証のコピーと、英訳付きの最新の納税申告書を提出してください。
● 会社は少なくとも 1 年間はフル稼働している必要があります。派遣会社または紹介会社は、少なくとも 1 年間は現地の派遣または紹介事業(日本国内の現地労働者)の経験を持っている必要があります。
Full Company Registration/Tokibo Tohoun (ORIGINAL)
● ORIGINAL must be submitted (Japanese) taken within the last 3 months
● Provide original English Translations bearing the name, signature and/or inkan of the translator.
● If hired by a Sole Proprietorship Enterprises, submit the copy of Business permit with English translation and; most recent tax declaration with English translation.
● Company should already be in full operation for at least one (1) year. Dispatch Company or Placement Company should already have at least 1 year experience in local dispatching or placement business (local workers within Japan).
4)対象となる在留資格の例
- 技術・人文知識・国際業務
- 技能
- 興行
- 技能実習
- 特定技能 など
※身分系の在留資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)は対象になりません。
また、企業内転勤の在留資格で赴任する場合には、当該手続きは不要とされています。
(2025年2月時点)
5)取進めの注意事項
- MWOに提出する基本雇用契約書の条件について、MWOは役職や対象者の経験年数を勘案して独自の視点から、条件変更を求める場合があります(給与条件の改善等)。この指摘通りに修正しなければ、MWOの承認はおりません。入管が求める「日本人と同等以上の報酬額」よりも基準が高くなることがありますので、予めご了承ください。
- MWO/DMWの手続きには、時間とコスト(費用)がかかります。また、制度や運用の変更などがあり、想定通りに進まないこともあります。状況に応じて、臨機応変に対応することが求められますので、予めご了承ください。
6)サポート内容と料金
ご依頼をいただきましたら、当社が提携しているPRA(Philippine Recruitment Agency)と連携して手続きを進めます。
<料金>
- PRA :1,500ドル~/人
申請書類のチェック、アドバイス
DMW、MWOへの問合せ、進捗確認
健康診断書のアレンジ、海外就労者向け講習の実施、VISA申請のアレンジ、フィリピンの医療保険・フィリピン在住者の相互扶助制度の加入案内 - 当社(シンシア費用):180,000円/人(税別)
PRAの紹介、連携
申請書類のチェック、アドバイス
登記簿謄本の英訳
公証役場での公証(首都圏管轄) ※公証費用(11,500円)が別途かかります。
入国スケジュールまでのフォロー
※フィリピンから数十名単位での受入れを検討されている企業様は、ボリュームディスカウントがございますので、料金についてご相談ください。
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1時間:20,000円(税別)
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