ビザジャーナル

2016-10-19

技能実習からの在留資格変更は出来ますか?


在留資格「技能実習(1号)(2号)」からの在留資格変更は出来ますか?

「技能実習(1号)(2号)」をもって日本に在留している外国人の方が、

他の在留資格、例えば「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの在留資格に変更をしたい場合の在留資格変更許可申請は認められません。

認められない理由は、在留資格「技能実習」は、日本で修得した技能等を、母国において活かし経済発展に貢献することを目的としているからで、

「技能実習」終了後は、直ちに帰国するのが原則です。

技能実習生

また、技能実習をしていた会社等が倒産してしまった場合などによる実習実施機関の変更や、

日本人と結婚した事を理由とする在留資格変更許可申請は、認められる場合もあります。

このような場合でも、在留資格変更許可申請等をするにあたり、充分な資料を用意して申請しなければ、認められる可能性は低くなります。

また、在留資格「技能実習」は、技能の修得に専念しなければならない事から、資格外活動許可も認められません。

在留資格変更許可申請に不安がある方は、VISA専門 シンシアインターナショナルまでお問い合わせ下さい。

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