ビザジャーナル

2016-08-31

再入国で気を付けたいこととは


再入国許可で気を付けたいこと

再入国を希望する場合は、再入国許可やみなし再入国許可の制度を使い再入国するのが一般的です。

これらの制度を利用すると、再入国後も、もともと持っていた在留資格が継続していることになり、手続きも簡単です。

しかし、再入国許可を受けている方でも気を付けたい場合があります。

それは、再入国許可を受けた後、法令違反等で刑に処されるなどの上陸拒否事由に該当するような事になってしまった場合です。

この様な場合でも、外国人の方は、再入国許可があるから、再入国出来ると思っている方が多いようです。

しかし、再入国許可後に、上陸拒否事由が発生した場合には、再入国時に上陸を拒否されてしまう可能性が非常に高くなります。

あくまでも、上陸拒否事由発生前に出した再入国許可のため、上陸拒否事由を踏まえての再入国許可では無いからです。

再入国

もし、上陸拒否事由に該当する方が、どうしても一時出国し、再入国をしなければならない場合は、上陸拒否事由がある事を明らかにした上で、

再入国許可を受けなければなりません。

尚、既に日本にいる外国人が退去強制になってしまう退去強制事由と、日本上陸時に上陸拒否をされる上陸拒否事由には違いがあり、

上陸拒否事由に該当しても、退去強制事由に該当しないケースがあります。

このことから、退去強制事由に該当しないから、再入国も大丈夫!と安易に思っていると再入国時に上陸を拒否されてしまう事もありえますので、慎重な検討が必要です。

退去強制事由には該当しない方も、一時出国したい方は、本当に再入国出来るのかをしっかり確認する必要があります。

この様な不安やご質問が御座いましたら、初回相談無料。VISA専門 シンシアインターナショナルまでご相談下さい。

メールでのご相談は24時間受付中

お問合せ

電話でのご相談は 平日9時~18時

電話番号 044-299-7218