ビザジャーナル

2016-08-05

永住VISAをとるために必要なこと


外国人が日本に滞在する為に必要な在留資格には、通常、最長5年の在留期間が定められ、この期間ごとに在留期間更新許可を受けなければなりません。

なんらかの理由で、この在留期間更新許可が受けられなかったり、別の在留資格への変更許可が受けられなかったりすると、その外国人の在留資格は失われ、適法に日本に滞在することが出来なくなってしまします。

そして、現在の入管法で、この在留期間が無制限とされている在留資格が2つあります。

そのひとつは、「高度専門職2号」という在留資格。もう一つが「永住者」という在留資格です。

さらに、在留期間だけでなく、活動内容の制限もない在留資格は「永住者」の在留資格です。

このようなことから、日本に滞在(中長期)する外国人の方の多くは「永住者」の在留資格取得を目指します。

しかしながら、「永住者」の在留資格を取得する為には、様々な要件をクリアしなければなりません。

それでは、永住VISAをとるために必要なこととは何でしょう?

ざっくり言うと

①素行が善良であること

②独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

③永住が日本国の利益に合すると認められること です。

永住許可

なかなか、これだと、ざっくり過ぎて良くわかりません。

それでは、もっと具体的に要件を洗い出してみます。

まず①の素行が善良であること とは、法務省が公表しているガイドラインには、「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に避難されることのない生活を営んでいることと」と書いてあります。

具体的に言うと、法律は守って下さい、税金はちゃんと収めて下さい、社会保険も加入して下さい、近隣住民にも迷惑をかけないで下さい、、、などです。

実際のところ、法律違反はもちろん、税金未納や健康保険未加入などはかなりマイナス評価を受けてしまいます。

次に②の独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること とは、ガイドラインには、「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能から見て将来において安定した生活が見込まれること」と書いてあります。

これを具体的に言うと、生活保護を受ける様な状況はマイナス評価ですよ、日本で収入を得られる様なスキルがあるか、収入が無くても充分に暮らしていけるだけの資産はありますか~?、、、などです。

実際には、生活保護を受けずに頑張っていたとしても、生活保護の申請をすれば、生活保護を受給できる位の収入だった場合も不許可になる可能性が高いです。

次に③の永住が日本国の利益に合すると認められること とは、ガイドラインには

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと  と書いてあります。

これを具体的に言うと、

アは、引き続き10年以上は日本に在留していて、そのうち5年以上は、就労資格(「技能」、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」などの働くための在留資格)か居住資格(「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格)で在留していて下さいね。という事ですが、

この特例として、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者の場合は、実態の伴った結婚生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることや、「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること、難民認後5年以上継続して日本に在留しているなどの場合は、引き続き10年以上日本に在留していなくとも、アの要件を満たすことが出来ます。

イは、罰金や懲役刑などを受けていたらダメですよ。納税や社会保険加入もちゃんとして下さいね。という事で、罰金を受けてから5年間は許可はもらえない様です。

ウは、各在留資格に定められている在留期間の最長をもっている人が、許可の対象となりますよ、と書いてあるのですが、現在は「3年」の在留期間を持っている人は、「最長期間」として扱っている運用です。

また、日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子供の場合には、上記①、②の要件を満たす必要が無いとされています。

以上、長くなってしまいましたが、ここに書ききれない要件や、注意なども沢山御座います。「永住者」の在留資格取得を考えている方は、早めにVISA専門 シンシアインターナショナルへお問い合わせ下さい。