ビザジャーナル

2016-08-06

特典が沢山用意されている在留資格(VISA)とは


現在設けられている在留資格の中で、優秀な人材を多く日本に受け入れる為、様々な優遇措置を設けた在留資格があります。

その在留資格は「高度専門職」です。

そして、「高度専門職」には1号と2号と呼ばれるものがあり、高度専門職1号の在留資格で3年以上活動を行った方は、高度専門職2号への在留資格変更が可能となります。

それでは、「高度専門職」はどのような在留資格でしょうか?

まず、高度専門職には3つの活動類型が用意されています。

その3つとは、①高度学術研究活動 ②高度専門・技術活動 ③高度経営管理活動 です。

これらの活動の特性に応じて、学歴、職歴、収入、年齢などの項目毎にポイントが設けられ、この合計が一定のポイントを超えると高度専門職の在留資格が得られます。

高度専門職

そして、この高度専門職の在留資格(VISA)には、様々な特典が用意されています。

まず一つは、複合的な在留活動が許容されます。 通常、「研究」等の在留資格で日本にいる方は、研究活動と合わせて許可なく会社の経営活動等は出来ませんが、「高度専門職」の在留資格の方は、これが許されます。

また、高度専門職の在留資格の方の配偶者を日本に呼び寄せた場合で、配偶者の方が働きたい場合、学歴等の要件を満たさない場合でも週28時間を超える就労が可能となります。

更に、永住許可を取得する際、通常10年以上の在留歴が必要になりますが、「高度専門職」の在留資格の方は、5年でこの要件を満たすことが出来ます。

他にも、親の呼び寄せの許容や、家事使用人の許容、入国、在留手続きの優先処理などの特典を受けることが出来ます。

そして、高度専門職2号の在留資格の場合、上記の特典に加え、在留期間が無制限となり、就労活動の制限も大幅に緩和されます。

このようなことから、「高度専門職」の在留資格は魅力が沢山御座います。

学歴や職歴、年収等が比較的高い方は、高度専門職の在留資格への変更許可申請を検討してみたら如何でしょうか?

高度専門職への在留資格変更のご相談は、VISA専門 シンシアインターナショナルへご相談下さい。