ビザジャーナル

2016-08-10

外国人を雇ったとき、しなければいけないこと


外国人を雇用したとき、しなければならないことをご存知ですか?

外国人を雇用したとき、すべての事業主は、「外国人雇用状況の届出」をハローワークにしなければなりません。

この届出は義務とされており、もし届出を怠ると、30万円以下の罰金が科せられることとなっています。

そして、この届出は、雇い入れたときだけでなく、外国人従業員が、離職したときも届出る必要があります。

また、届出事項には、雇い入れる外国人の氏名、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無などがあります。

雇い入れる前に、これらを確認する事は、雇用予定の外国人が、従事する仕事を出来る在留資格なのか?を確認する上でも、とても大事なことです。

これらを、確認せずに雇用してしまうと、不法就労をさせる可能性もあり、そうなると、雇われた外国人は不法就労、雇った事業者は不法就労助長罪として罰せられます。

ハローワーク届出

なお、不法就労助長罪は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科すると定められています。

在留カード等を確認せずに雇用してしまうと、知らなかった等を理由に、罪を免れることは出来ません。

従事する予定の仕事をすることが出来る在留資格なのか、在留期限は過ぎていないかなどを在留カード等で確認をして、ハローワークにも届出をするようにしましょう。

また、入国管理局ホームページ上に、在留カードの番号の有効性を確認することが出来る「在留カード等番号失効情報照会」ページを設置しており、

この画面上で在留カードの番号と有効期間を入力していただくと、当該番号が有効かまたは有効でないかについて確認することができます。

在留カード等番号失効情報照会ページはこちら