ビザジャーナル

2016-08-09

VISA申請が不許可になってしまったときの対応


自分で在留資格変更申請、在留期間更新許可申請やご家族を呼び寄せたいなどで、在留資格認定証明書交付申請などの申請をした結果、不許可となってしまった場合、どのような対応をしたら良いでしょうか?

もし不許可になってしまった場合、不許可になった原因を知る必要があります。そのためには、入管で不許可理由を詳しく聞く必要があります。

不許可 再申請

入管で聞いた不許可理由を基に、再申請で許可を得られる可能性があるか検討します。

例えば、申請時に提出した資料が不足していた等を理由に不許可になっていた場合は、再申請で不足分を補うことで許可を得られる可能性が充分に考えられます。

反対に、嘘の資料を提出していた等を理由に不許可になった場合は、再申請をしても許可を得ることは難しくなります。

どちらの場合でも、入管法上の観点から、不許可理由を充分に聞き出し、再申請への可能性を考える為にも、専門的な知識が必要となります。

また、不許可になった時点で、いままでの在留期間が過ぎてしまっていた場合、出国準備をするための在留資格として「特定活動」、在留期間30日を与えられるケースが多いです。

この場合、与えられた在留期間30日の間に、適法に出国してくださいね。と言う在留資格になります。ですので、再度、申請を考える場合は、再申請出来る余地があるのか?

再申請して許可の見込みがあるのか?を含めて検討していく必要があります。何も考えず、在留期間30日の期限ギリギリに、不許可になったときと同じ申請内容で、

再申請をしに行った場合、最悪、受理さえしてもらえず、在留期限を超えてしまうと、オーバーステイになってしまい、退去強制になってしまう可能性も出てきます。

この様な事から、VISA申請が不許可になってしまった場合、充分な知識を持ったVISA申請の専門家にご相談することが、許可を得るための一番の近道です。

また、一度不許可になってしまうと、次回の申請で挽回が難しくなることも多いです。なので、不安なVISA申請などは、初めから専門家に相談することをお勧めします。