ビザジャーナル

2023-05-11

未来創造人材制度(J-Find)とは?


Q:2023年4月21日から、「未来創造人材制度(J-Find)」が導入されると聞きました。同日に導入された「特別高度人材制度(J-Skip)」と何が違うのでしょうか?

A:J-Findも、J-Skipも、高度な外国人材を優遇するための制度という点では共通しています。
 しかし、J-Findは、日本で就職活動または起業準備活動を行うための在留資格を付与する制度であり、日本で就労するための在留資格を付与するものではありません。そのため、J-Findでは在留資格「特定活動(未来創造人材)」が付与され、J-Skipでは在留資格「高度専門職」が付与されます。この点が大きく異なります。

1.申請要件
申請人が、以下の(1)から(3)の要件全てを満たしている必要があります。
(1)学歴
・クアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス
・タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス
・シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシテイズ
上記3つの世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学(以下、「対象大学」という。)を卒業して学位を付与されている、または、対象大学の大学院の課程を修了して学位若しくは専門職学位を授与されている。
(参考)未来創造人材制度の対象となる大学一覧(令和5年4月時点)

(2)卒業等後の年数
 対象大学を卒業、または対象大学の大学院の課程を修了して、学位または専門職学位を授与された日から5年以内である。

(3)生計維持費
 滞在当初の生計維持費として、申請時点の申請人の預貯金の額が、日本円に換算して20万円以上ある。

2.日本で行える活動
・就職活動
・起業準備活動
・上記活動を行うために必要な資金を補うための就労

3.優遇措置
(1)在留資格「特定活動(未来創造人材)」で、最長2年、日本に在留することができます。
※1回で付与される在留期間は、6か月または1年。日本に2年在留したい場合は、都度の更新が必要です。
 ただし、申請人が、類似制度(特定活動(継続就職活動)、起業活動促進事業、特区創業活動促進事業、特定活動(卒業後起業活動)等)で日本に在留している場合は、これらの在留資格での在留日数も合算しての最長2年であることに留意してください。

(2)本人の扶養を受ける配偶者・子も、在留資格「特定活動(未来創造人材の配偶者等)」で日本に在留できます。
ただし、配偶者、子が日本で就労したい場合、別途、資格外活動許可を受ける必要があることに留意してください。

詳細は、こちらをご参照ください。