ビザジャーナル

2023-05-04

特別高度人材制度(J-Skip)とは?


Q:2023年4月21日から、「特別高度人材制度(J-Skip)」が導入されると聞きました。従来ある「高度人材ポイント制」と何が違うのでしょうか?

A:「特別高度人材制度(J-Skip)」も「高度人材ポイント制」も、在留資格「高度専門職」を受けるための要件を定めたものという点では共通しています。しかし、両者は、以下の2点で大きく異なります。

(1)申請要件

 高度人材ポイント制では、「学歴」「職歴」「年収」「年齢」等の項目ごとに評価基準が設けられており、この評価基準を満たす場合に得られるポイントの合計が70点以上である外国人材であることを、申請の要件としています。
 一方、特別高度人材制度では、申請者が所定の「学歴または職歴」及び「年収」基準(以下参照)を満たしていればよく、ポイントによる評価はされません。なお、「高度専門職」の類型及び活動内容は、高度人材ポイント制と同じです。

・「高度学術研究活動」 修士号以上を保有しているか、従事しようとする業務等に係る実務経験が10年以上であり、且つ、年収が2,000万円以上である。
・「高度専門・技術活動」 修士号以上を保有しているか、従事しようとする業務等に係る実務経験が10年以上であり、且つ、年収が2,000万円以上である。
・「高度経営・管理活動」  事業の経営または管理に係る実務経験が5年以上であり、且つ、年収が4,000万円以上である。

(2)優遇制度

 特別高度人材制度で「高度専門職」を付与された外国人材は、以下の追加優遇措置を受けることができます。

①世帯年収が3,000万円以上の場合であって、所定要件を満たす場合、外国人家事使用人を2人まで雇用できる。家庭事情等の要件は課されない
(高度人材ポイント制度の場合)
 雇用できる家事使用人は1人まで。
 家庭事情等の要件(13歳未満の子がいる、病気等により日常の家事に従事できない配偶者を有する、または、外国で継続して1年以上雇用していた家事使用人を引き続き雇用する)を満たしている必要がある。

②配偶者は、在留資格「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」及び「興行」に該当する活動に加え、在留資格「教授」「芸術」「宗教」「報道」及び「技能」に該当する活動についても、経歴等の要件を満たさなくても、週28時間を超えて就労できる。

③出入国時に大規模空港等に設置されているプライオリティーレーンを使用できる。