ビザジャーナル
2017-07-01
高度人材の永住許可申請~過去のポイントを計算してみる~
今年の4月末の永住許可申請の要件の一つでもある継続在留期間が大幅に緩和されたことにより、高度人材の方の永住許可申請が増えているそうです。
ポイント計算表にて、「1年前から現在まで80点以上をとれていること」、「3年前から現在まで70点以上をとれていること」、が証明できるのならば、永住許可申請ができることになります。
ではどういう立証書類がいるでしょうか。また、申請時に「高度専門職」・「特定活動」などの高度人材と認められていなくても申請は可能でしょうか。
Q 私は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、現在会社員です。ポイント計算をしてみると80点以上ありました。1年で永住許可申請が可能と聞きましたが、「高度専門職」に変更してから1年待てばいいでしょうか。
A 入管法上の高度専門職の「ポイント計算」を行った場合に70点以上を有している外国人であれば3年、80点以上の方であれば1年、それぞれ継続在留している方は、永住許可申請が可能になりました。原則は10年間の継続在留が求められていますので、高度人材外国人のための優遇措置です。1年前、3年前に80点、70点以上あることが疎明できれば良く、「高度専門職」や「特定活動」などの高度人材の在留資格に変更してから永住申請をしなくてはならないことではありません。
1)すでに、80点以上または70点以上であることが認められ「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格の許可を受けている場合
・ポイント計算表(80点以上)、高度専門職ポイント計算結果通知書の写し、現在のポイントに関する疎明資料
※ 結果通知書とは「高度人材外国人」と認められて在留資格認定証明書の交付又は在留資格変更の許可等を受けた場合に通知されるもので、高度専門職ポイント計算結果通知書を提出した場合は,当時の疎明資料の提出は不要です。
2)申請の1年前または3年前を振り返りポイント計算を行った場合に、80点以上または70点以上あり、現在は「高度専門職」または「特定活動」以外の在留資格の許可を受けている場合(例:技術・人文知識・国際業務、経営・管理等)
・ポイント計算表(①現在の活動について:80点以上または70点以上であること、②過去3年前:70点以上、過去1年前:80点以上であることを疎明する資料
つまり、過去~現在までで、ポイント計算を行って70点または80点以上をとれる場合では、現在「高度専門職」等の在留資格でなくとも、早期に永住許可申請をすることが可能です。
※ポイントに関する資料以外にも、もちろん以下の観点から審査され、理由書や身元保証人も必要になります。
(1)素行が善良であること
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ポイント計算表はこちら: h29_04_point-hyou
ご相談はお問い合わせフォームからお願いします。
在留資格・ビザ・海外法務労務の行政書士等の専門家集団シンシアインターナショナル