ビザジャーナル

2017-07-10

高度専門職のメリット ~家事使用人を雇用する~


Q 海外の事業所から家族で日本に転勤(出向)しています。まだ子どもは7歳と4歳。妻もまだ日本での生活になれておらず、育児に手がかかって、わたしも仕事が忙しくなかなか時間がとれずにいます。同僚がHousekeeperを雇用しており、わたしたち家族も雇用したいと考えていますが、どのようにすればいいでしょうか。

A 13歳未満のお子様がいる場合や奥様が家事に従事できない事情がある場合、「高度専門職」の在留資格の方は、家事使用人を雇用することができます。具体的には、家事使用人の方が20歳以上であること、月額20万円以上の報酬を支払うこと(雇用契約書を作成)、雇用する家事使用人は1人まで、雇用主と家事使用人がコミュニケーションがとれること(どの言語で会話をするか等も説明)、高度専門職の世帯年収が1000万円以上であること等求められます。

※家事使用人の方がほかの方の家事使用人(在留資格は「特定活動」)の活動をしていて、今回、雇用先が変更になる場合には、「在留資格変更許可申請」を行うことになりますが、その際には、家事使用人の在留状況も審査されることになります。

「外交・公用」「経営・管理」の在留資格の方も家事使用人を雇用することができますが、必要書類が少し異なっています。また、家事使用人は本国から一緒に連れてくることもできますが、具体的にはお問い合わせください。

 

在留資格・ビザ・海外法務労務の行政書士等の専門家集団シンシアインターナショナル