ビザジャーナル

2016-12-01

4月から留学生を新卒採用します。卒業証書が3月下旬になるそうですが、どのタイミングで在留資格の変更ができますか?


4月入社の留学生の就労系への資格変更は管轄によって異なりますが、東京入管では、12月~資格変更申請の受付が始まります。例えば、就労系の在留資格で代表的な「技術・人文知識・国際業務」では、大学等の学士・専門学校の専門士が要件となっていますが、卒業まで待たずに、「卒業見込証明書」の原本を添付して、申請を行い、審査をすすめてもらうことが可能です。

ただ、審査が終わり、在留資格変更許可の通知(ハガキ)が来て、許可受け取りの際には、「卒業証明書」等を入管に持参して、学士・専門士等の取得を確認してもらうことになります。その他、留学生が従事する「職務内容」も大事なポイントとなります。

在留資格・ビザ・海外法務労務の行政書士等の専門家集団シンシアインターナショナル