ビザジャーナル

2015-05-31

米国弁護士を日本で受け入れる場合の手続について教えてください。


Q:米国弁護士事務所と日本本社及び米国子会社が法務顧問契約をしています。弁護士事務所に所属する弁護士が日本で活動を希望しています。弁護士事務所に日本法人はなく、また法人をつくる予定もありません。当社以外の業務も受託する可能性があるようです。日本で決まった所属機関がない状態で、就労系在留資格を取得することは可能でしょうか?できない場合、どのような方法がありますか?例えば、当社と週3日の委任契約をして、それ以外の業務を資格外活動許可として行うことは可能でしょうか?
在留資格は「人文知識・国際業務」を想定しています。

A:・大前提として、日本での所属機関・契約機関がなければ、在留資格は申請できません。従い今回のケースでは、受入企業が弁護士と委任契約を結ぶ必要があります。入管としては、審査において、業務内容、業務の量、報酬などを見て、総合的に判断します。報酬が一定水準を超えていても、業務量が極端に少ない場合は認められない可能性もあります。一方で、資格外活動も全く認めないわけではありません。通常2つのかけもちを認めない理由は、過重労働防止の観点が大きいので、例えば主たる活動が週3日で、残り2日の余裕があれば、資格外活動が認められる可能性もあります。

(2015年5月 東京入管)

在留資格・ビザ・海外法務労務の行政書士等の専門家集団シンシアインターナショナル