ビザジャーナル

2015-05-27

裁判認知の国籍取得


外国籍の子どもから、日本国籍の父に対し、自分のことを認めて!とする認知請求。
その目的は、もちろん、父子関係を認めてもらうこと、そして、生後認知されることにより、届出を行うことにより父の日本国籍を取得できること、があります。
今回、昨年の秋から関わっているケース。

母子のVISAの更新をしながら、調停、裁判と弁護士さんに協働していただき、認知の裁判でDNA鑑定を経て、勝訴。その後、認知届を役所に提出し、次は法務局にて国籍取得の届け出。そして、法務局で届出を終えて(届出の時から取得するが原則ですが、実際は、審査期間があります)、また今度は役所に国籍取得届を出します。
そしてその日のうちに、住民票作成。(ちょっと待ちますが)そして、数日後、待ちに待った戸籍謄本が作られました。
今回の場合、父の戸籍には入りません。
非嫡出子だからです。ただし、父の戸籍の身分事項欄には、どこどこのだれだれを認知した、という記載は載ります。
(ただし、転籍すれば、戸籍法の移記事項ではないので、認知した記載は消えてしまいますが)

子どもは単独戸籍。母が外国籍なので、子どもが筆頭者の戸籍になります。
今回、氏名も日本の漢字の氏名にしました。
この親子にとって、新たな生活がはじめられるとよいなと思います。
新鮮そうに自分の名前の漢字を書いていたのが印象的です。