ビザジャーナル

2024-03-14

不法就労助長罪 厳罰化へ


政府が「不法就労助長罪」を厳罰化する方針を固めたことが明らかになりました(こちらも併せてご確認下さい)。
現在の法定刑は、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」ですが、「年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」に引き上げられる予定です。

不法就労助長罪とは、外国人に不法就労させたり、不法就労をあっせんした人を処罰するものです。
不法就労とは、以下の3つの場合です。
・不法滞在者を就労させる
・就労可能な在留資格を持っていない外国人を就労させる
・保有する在留資格で認められている範囲を超えた仕事を外国人にさせる

資格外活動許可を持っている留学生を週28時間超働かせる場合も、不法就労に該当してしまいます。
企業側としては、「雇用予定者が適切な在留資格を有しているかの確認」「アルバイトの時間管理」等をより慎重に行う必要があります。十分にご注意ください。

ご不明な点がありましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。