ビザジャーナル

2024-03-04

外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて


在留資格「技術・人文知識・国際業務」に審査において、専門学校卒業留学生に対しては、「専攻と業務との相当の関連性」が求められてきました。また、在留資格「特定活動46号」の許可を得るためには、日本で大学以上の教育機関を卒業していることが必要でした。

しかし、外国人留学生の就職促進のため、出入国在留管理局は、その運用を以下の通り見直しました(2024年2月29日付け告示改正)。

1.技術・人文知識・国際業務
一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科(※)を修了した留学生については、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と従事しようとする業務の関連性について柔軟に対応し、大学等卒業者と同等の取扱いとする

2.特定活動46号
高度専門士の称号を付与された留学生(一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科(※)を修了した者に限る。)や、短期大学又は高等専門学校を卒業し、学士の学位を授与された留学生については、大学卒業と同等レベルと考えられることから、特定活動46号の対象に加える。


※一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科とは
専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程(令和5年6月21日公布)によって認定を受けた専修学校専門課程の学科を指す。
<認定要件>
① 「職業実践専門課程」の認定を受けている課程であること。
② 認定を受けようとする専修学校の設置者の財務状況に関して、継続的かつ安定的であること。
③ 認定を受けようとする学科に在籍する生徒のうち、外国人留学生割合が2分の1の範囲内であり、日本人生徒との交流の機会が確保され、日本社会に対する理解促進の環境が整備されていること。
2分の1を超える場合にあっては、当該学科を修了した生徒の就職率の平均が90%以上であり、かつ、日本社会の理解の促進に資する授業科目が、全課程の修了に必要な総授業時数のうち300時間以上開設されていること。
④ 外国人留学生の受入れに関する不適切な事情その他目的に照らして不適切と認められる事情がないこと。