ビザジャーナル

2024-05-09

在留資格「特定活動」(デジタルノマド/その配偶者等)


国際的なリモートワーク等を行う外国人材に対する新たな在留資格「特定活動(告示53号)」が創設されました。
この在留資格をお持ちの方は、配偶者及び子の帯同も認められます(配偶者・子は「特定活動(告示54号)」に該当)。

なお、あくまで国外の法人・団体等との契約に基づいた業務(「情報通信技術を用いて外国にある事業所における業務に従事する活動」「外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動」)に従事する外国人材に限定されます。
日本の法人等との雇用契約等に基づく就労活動はできません。

それぞれの要件、必要書類等について、以下に解説します。

1. 在留資格「特定活動」の概要

項目デジタルノマド(本人)配偶者・子
在留期間6ヶ月(更新不可6ヶ月(更新不可
必要な年収1,000万円以上該当なし
資格外活動許可原則認められない原則認められない
保険死亡、負傷及び疾病保険に加入(補償額1,000万円以上)死亡、負傷及び疾病保険に加入(補償額1,000万円以上)

2. 対象となる国・地域

こちらに掲載されている国・地域の国籍等を保有している方に限定されます。

3. 在留資格認定証明書交付申請に必要な書類

在留資格認定証明書交付申請時に必要な書類一覧は、以下の通りです。

書類の種類デジタルノマド(本人)配偶者・子
在留資格認定証明書交付申請書1通1通
パスポートの写し必要必要
写真1枚1枚
活動予定を説明する資料必要(詳細が申請書に記載の場合は不要)同左
年収証明書必要不要
民間医療保険の加入証書及び約款の写し必要必要
身分関係を証する文書(配偶者・子の場合)不要必要