ビザジャーナル

2024-05-02

特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針等の変更①


令和6年3月29日付けの閣議決定を受け、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針等が変更されました。
主な変更点のうち、今回は、追加された対象分野について説明します。

対象分野の追加
新たに「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が追加されました。
1.自動車運送業
(1) 受入れ見込みと期間
 ①期間:令和6年度から令和10年度末までの5年間
 ②見込み人数:最大24,500人
(2) 外国人技能労働者の基準
 ①技能水準: 特定の試験に合格する必要がある。
 ②日本語能力: 特定の日本語能力の試験に合格する必要がある。
※タクシー運送業及びバス運送業においては、これらの試験の合格に加え、新任運転者研修を修了することが必要。
(3)従事できる業務:試験区分により、従事できる業務が異なる(※別表参照)
(4)特定技能所属機関に対して特に課す条件
・国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
・協議会に対し必要な協力を行うこと。
・国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
・道路運送法等に規定する自動車運送事業を経営する者であること。
・一般財団法人日本海事協会が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定する安全性優良事業所を有する者であること。
・タクシー運送業及びバス運送業における特定技能所属機関は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。
・登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、国土交通省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
(5) 派遣雇用の可否
 NO。直接雇用に限る。

法務省ウェブサイト「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」より抜粋
https://www.moj.go.jp/isa/content/001416435.pdf)

2.鉄道
(1) 受入れ見込みと期間
 ①期間: 令和6年度から令和10年度末までの5年間
 ②見込み数: 最大3,800人
(2) 外国人技能労働者の基準
 ①技能水準: 特定の試験に合格する必要がある。
 ②日本語能力: 特定の日本語能力の試験に合格する必要がある。
※特定技能1号の在留資格について、鉄道分野に関する第2号技能実習を修了した者は、必要な技能水準及び日本語能力基準を満たしているものとして取り扱う。
(3)従事できる業務:試験区分により、従事できる業務が異なる(別表参照)
(4)特定技能所属機関に対して特に課す条件
・鉄道事業法による鉄道事業者、軌道法による軌道経営者その他鉄道事業又は軌道事業の用に供する施設若しくは車両の整備又は車両の製造に係る事業を営む者であること。
・国土交通省が設置する「鉄道分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
・協議会に対し、必要な協力を行うこと。
・国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
・登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、所定の必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
(5) 派遣雇用の可否
 NO。直接雇用に限る。

法務省ウェブサイト「鉄道分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」より抜粋
https://www.moj.go.jp/isa/content/001416436.pdf

3.林業
(1) 受入れ見込みと期間
 ①期間:令和6年度から令和10年度末までの5年間
 ②見込み数: 最大1,000人
(2) 外国人技能労働者の基準
 ①技能水準: 「林業技能測定試験」に合格が必要。
 ②日本語能力: 「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」、または「日本語教育の参照枠」A2相当以上。
(3)従事できる業務:林業(育林、素材生産等)
(4)特定技能所属機関に対して特に課す条件
・農林水産省が設置する「林業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
・特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講ずること。
・協議会に対し、必要な協力を行うこと。
・農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導等に対し、必要な協力を行うこと。
・登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会及び農林水産省に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
(5) 派遣雇用の可否
 NO。直接雇用に限る。

4.木材産業
(1) 受入れ見込みと期間
 ①期間:令和6年度から令和10年度末までの5年間
 ②見込み数: 最大5,000 人
(2) 外国人技能労働者の基準
 ①技能水準: 「木材産業特定技能1号測定試験」に合格すること。
 ②日本語能力: 「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」、または「日本語教育の参照枠」A2相当以上。
※木材産業分野に関する第2号技能実習を修了した者は、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱う。
(3)従事できる業務:製材業、合板製造業等に係る木材の加工等
(4)特定技能所属機関に対して特に課す条件
・農林水産省が設置する「木材産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
・協議会において協議が調った措置を講じること。
・協議会に対し、必要な協力を行うこと。
・農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
・登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
(5) 派遣雇用の可否
 NO。直接雇用に限る。

以上