本国に居住する親族を扶養家族として、源泉徴収や、確定申告時に申告している外国人は、かなりの数にのぼると思います。
どうしてこの様なことをするかと言うと、今まで、本国にいる親族を扶養家族として申告することについて、特に立証資料の提出を求められることもなく、所得税が非課税になったり、減額することが出来たことから、皆さん出来るだけ手取り収入を多くするため(節税対策)に、この様なことをしている様です。
しかし、これには何点か気を付けなければならないことがあります。
本国に居住する親族を扶養家族として、源泉徴収や、確定申告時に申告している外国人は、かなりの数にのぼると思います。
どうしてこの様なことをするかと言うと、今まで、本国にいる親族を扶養家族として申告することについて、特に立証資料の提出を求められることもなく、所得税が非課税になったり、減額することが出来たことから、皆さん出来るだけ手取り収入を多くするため(節税対策)に、この様なことをしている様です。
しかし、これには何点か気を付けなければならないことがあります。
ゴールデンウイークやシルバーウイーク、年末年始など、日本には祝祭日等で連休等があります。そして、VISA申請をする入国管理局も、土日祝祭日や年末年始はお休みになります。
そこで問題になるのが、うっかり在留期間更新許可申請を忘れていて、期限直前に気が付いた時、連休に入ってしまい、申請が出来なくなってしまった。そして、連休中に指定された在留期間が過ぎてしまう様な時です。
この様な場合、どういう対応を取ったら良いでしょうか?