ビザジャーナル

2016-08-26

扶養控除についての注意点


本国に居住する親族を扶養家族として、源泉徴収や、確定申告時に申告している外国人は、かなりの数にのぼると思います。

どうしてこの様なことをするかと言うと、今まで、本国にいる親族を扶養家族として申告することについて、特に立証資料の提出を求められることもなく、所得税が非課税になったり、減額することが出来たことから、皆さん出来るだけ手取り収入を多くするため(節税対策)に、この様なことをしている様です。

しかし、これには何点か気を付けなければならないことがあります。

①平成27年分まで受けていた扶養控除が、平成28年分から受けられなくなる可能性があります。

平成27年の法改正により、平成28年分の確定申告等から、扶養家族としている方が、親族であることの証明書の提出が義務付けられました。外国人の場合、母国の政府等が発行する日本でいう戸籍の様な書類が必要です。更に、母国にいる扶養家族を本当に扶養しているのか?を証明するための書類として、送金証明書等の提出も義務付けられました。

このような法改正があった事から、上記の様な書類が提出出来ず、昨年まで扶養家族として認められ扶養控除を受けて非課税や減額されていた所得税が、今年から課税されることとなり、手取り収入が減ってしまう可能性もあります。

扶養家族

②本国から家族を呼び寄せるVISAを取りたいときに問題となる場合があります。

日本在住の外国人の方が、本国に住んでいる家族を扶養家族として申告している場合、本国に住んでいる家族を扶養している訳ですから、日本在住の外国人の方は、日本での収入のうち、一定額を定期的に本国に住んでいる扶養家族に送金していることになります。

具体的な例でご説明致します。

例えば、年収250万円の日本在住外国人(在留資格永住者)の方が、本国に扶養家族が6人いて、年間120万円を本国に送金している場合、日本在住の外国人が日本で使えるお金は年間130万円です。

この様なときに、本国にいる未成年で未婚の実子を、日本に呼び寄せたい(在留資格定住者)場合、年間130万円で、日本在住外国人に加え、呼び寄せる子も安定継続的に日本で暮らしていけるのか?が問題となります。

個別の状況で、VISAが下りるかどうかの判断は違いますが、上記の様な場合は非常に難しくなりますので、今後家族の呼び寄せを考えている方は、注意が必要です。

日本に在留する外国人の方は、これらの様なことを知らず、後になって困ってしまう事も多いです。

日本で安心して生活していく為にも、気軽に相談できる専門家を見つけることが大事だと思います。

VISA専門 シンシアインターナショナルは、外国人の方の日本での生活をサポート致します。

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