特別高度人材制度(J-Skip)とは?

Q:2023年4月21日から、「特別高度人材制度(J-Skip)」が導入されると聞きました。従来ある「高度人材ポイント制」と何が違うのでしょうか?

A:「特別高度人材制度(J-Skip)」も「高度人材ポイント制」も、在留資格「高度専門職」を受けるための要件を定めたものという点では共通しています。しかし、両者は、以下の2点で大きく異なります。

(1)申請要件

 高度人材ポイント制では、「学歴」「職歴」「年収」「年齢」等の項目ごとに評価基準が設けられており、この評価基準を満たす場合に得られるポイントの合計が70点以上である外国人材であることを、申請の要件としています。
 一方、特別高度人材制度では、申請者が所定の「学歴または職歴」及び「年収」基準(以下参照)を満たしていればよく、ポイントによる評価はされません。なお、「高度専門職」の類型及び活動内容は、高度人材ポイント制と同じです。

・「高度学術研究活動」 修士号以上を保有しているか、従事しようとする業務等に係る実務経験が10年以上であり、且つ、年収が2,000万円以上である。
・「高度専門・技術活動」 修士号以上を保有しているか、従事しようとする業務等に係る実務経験が10年以上であり、且つ、年収が2,000万円以上である。
・「高度経営・管理活動」  事業の経営または管理に係る実務経験が5年以上であり、且つ、年収が4,000万円以上である。

(2)優遇制度

 特別高度人材制度で「高度専門職」を付与された外国人材は、以下の追加優遇措置を受けることができます。

①世帯年収が3,000万円以上の場合であって、所定要件を満たす場合、外国人家事使用人を2人まで雇用できる。家庭事情等の要件は課されない
(高度人材ポイント制度の場合)
 雇用できる家事使用人は1人まで。
 家庭事情等の要件(13歳未満の子がいる、病気等により日常の家事に従事できない配偶者を有する、または、外国で継続して1年以上雇用していた家事使用人を引き続き雇用する)を満たしている必要がある。

②配偶者は、在留資格「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」及び「興行」に該当する活動に加え、在留資格「教授」「芸術」「宗教」「報道」及び「技能」に該当する活動についても、経歴等の要件を満たさなくても、週28時間を超えて就労できる。

③出入国時に大規模空港等に設置されているプライオリティーレーンを使用できる。

新たな在留資格の新設(ニュース)

高度外国人材をさらに日本に呼び込むための、新たな在留資格が創設される見込みです。概要は、以下の通りです。

(1)特別高度人材(高度専門職)
 従来の高度人材ポイント制による高度専門職とは別に、「学歴修士号以上」「職歴10年以上」「年収2,000万円以上」のいずれかの条件を満たす研究者・技術者は、高度専門職1号の対象となります。
 また、特別高度人材(高度専門職)で1年以上日本に在留すれば、高度専門職2号への移行が可能となります。

(2)特定活動(未来創造人材)
 所定の世界大学ランキング(高度人材ポイント制の加算対象と同じと思われます)の2つ以上で100位以内に入る大学を卒業した外国人は、日本での就職活動・起業準備のための在留資格(特定活動(未来創造人材))の対象となります。
 在留期間は、最長2年です。日本滞在中の就労も可能で、家族の帯同も認められます。
※高度人材ポイント制の加算対象となる世界大学ランキング
(1)QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(クアクアレリ・シモンズ社(英国))       
(2)THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス (タイムズ社(英国))
(3)アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ(上海交通大学(中国))  
 

世界に開かれた国際金融センターの実現に向けた高度人材ポイント制における優遇措置の拡充について

高度な金融知識を持つ外国人材(金融人材)に対して、優遇措置が拡充されました。
概要は以下の通りです。

1.ポイント制における特別加算
高度専門職ロ、ハに掲げる活動を行う外国人であって、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業又は投資運用業(投資運用業等)にかかる業務を行う者については、新たに高度人材ポイント制における特別加算(10点)の対象となりました。
従って、投資運用業等に従事する外国人の場合、別途10点が特別加算されます。

2.家事使用人の雇用要件の緩和
投資運用業等に従事する高度専門職外国人であって、以下の要件を満たす者は、家事使用人を雇用できます。
※従来の要件を満たしていなくてもOK。
・世帯年収が1,000 万円以上 3,000 万円未満:1名
・世帯年収が3,000 万円以上:2名

3.「短期滞在」の在留資格に係る特例措置
短期滞在で来日し、日本滞在中に投資運用業等登録を登録した場合、「短期滞在」から直接「高度専門職」「経営・管理」等の在留資格に変更できるようになります。
※本来であれば、本国帰国及び在留資格認定証明書を取得した上で、再度来日する必要がありました。

4.高度外国人材の就労する配偶者に係る入国・在留手続の優先処理の措置
高度専門職外国人の就労する配偶者は、高度専門職外国人と同様に、入国・在留手続の優先処理の対象となります。

こちらも併せてご参照下さい。

高度専門職外国人の配偶者の就労について

Q:私は、高度専門職の在留資格で日本に滞在している外国人です。
妻と子供と一緒に暮らしています。なお、妻と子供は、家族滞在の在留資格を持っています。
妻から「子供も大きくなり、自分の時間を持てるようになったので、そろそろ自分も働きたい」との相談を受けました。
妻が働くためには、どのような手続が必要なのでしょうか。

A:以下の3つの方法が考えられます。
1.資格外活動許可を取得する
就労時間が週28時間以内である場合、「資格外活動許可」を取得すれば、その許可の範囲内で働くことができます。
アルバイトやパート就労であれば、こちらで十分と考えます。

2.高度外国人材の就労する配偶者(特定活動33号)に変更する
今の在留資格である「家族滞在」から、「特定活動33号(高度外国人材の就労する配偶者)」に変更することも可能です。
時間制限はありませんので、週28時間以上働くこともできます。
また、学歴要件は課されませんので、配偶者が高卒であっても問題ありません。
但し、この場合、
・就職先が決まっており、且つ
・その就職先での仕事内容が、在留資格「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」又は「興行」(演劇等の興行に係る活動以外の芸能活動)に該当するものである
ことが求められます。

3.就労の在留資格に変更する
就職先が決まっており、その就職先での仕事内容が、在留資格「教育」「技術・人文知識・国際業務」等に該当するものであって、配偶者がこれらの取得要件(例:学歴要件)を満たしていれば、これらの在留資格への変更は可能です。

自分の親を日本に呼び寄せられるか?

Q:私は日本に滞在している外国人で、同じ国出身の妻と日本の企業で働いています。
1年前に出産した妻は現在産休中ですが、そろそろ職場復帰を検討しています。
しかし子供もまだ小さく手がかかり、できれば本国にいる自分の母親を日本に呼んで、しばらくのあいだ子供の面倒を見てもらいたいと思っています。このような場合に、自分の母親を「家族滞在」の在留資格で日本に呼び寄せることはできるのでしょうか。

A:「家族滞在」の在留資格ではご自身の親を日本に呼び寄せることはできません。
何故ならば、「家族滞在」の在留資格の対象は、ご自身の配偶者とお子様のみだからです。

しかし、今お持ちの在留資格が「高度専門職1号イからロ」のいずれかであれば、以下の①から⑤の要件を満たすことで、ご自身の親または配偶者の親を日本に呼び寄せることができます。
なおこの場合は「家族滞在」ではなく、「特定活動(告示34号)」という在留資格で呼び寄せることになります。
① 日本滞在時にご自身と同居すること
② 世帯年収が800万円以上あること
③ お子様が7歳未満であり、その子の養育を行おうとするものであること、
(またはご自身or配偶者が妊娠中で、その支援を行おうとするものであること)

※この制度を利用する場合、ご自身の親か配偶者の親の一方しか呼び寄せることができません(同時に両方の親は呼び寄せられない)ので、十分にご注意下さい。

高度専門職の「研究実績」加点

Q:日本企業で働いている外国人です。今は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で滞在していますが、転職により年収が大幅にアップしたこともあり、「高度専門職1号ロ」への変更を検討しています。
ポイント計算表を見たところ、特許があれば加点されるとのことで、ぜひこれを活用したいと考えています。

というのも、大学院生のときに在籍していた研究室で提携先企業と共同研究をし、その成果について特許を取得したからです。ただ日本では特許出願をしておらず、特許を取れたのは本国だけです。
このような場合も研究実績(特許の発明)として加点してもらえるのでしょうか?

A:加点対象になり得ます。
研究実績にある「特許の発明」は、日本の特許に限定されるものではありません。
そのため日本以外の国であっても、登録になった特許であれば加点の対象になります。

但し以下の①、②の両方を満たしている場合のみ加点対象となることにご留意下さい。
①対象者(申請人)が「発明者」であること
②「登録」された特許であること

よって今回のご質問の場合、本国で特許を取得していたとしても、質問者が発明者でない場合は加点対象にはなりません(①を満たさない)。
また登録になっていない特許、即ち出願中のもの、登録できなかったものは加点対象にはなりません(②を満たさない)。

「高度専門職1号」の在留資格保有者を中途採用する場合の留意点

Q:外国籍社員の中途採用を積極的に行っています。
中途採用にあたっては、対象者の現在保有している在留資格を確認し、適宜必要な手続を行っています。
これまでは「技術・人文知識・国際業務」を保有している方ばかりでしたが、今回の対象者の中に「高度専門職1号ロ」を保有している方が含まれていました。
この場合、何か特別な手続を行う必要があるのでしょうか?

A:在留資格の変更(高度専門職1号から高度専門職1号への変更)手続が必要になります。
「高度専門職1号ロ」の在留資格を受ける際、パスポートに「指定書」というものが貼付されます。
この指定書には、「高度専門職1号ロ」で活動(就労)できる機関(企業)が記載されています。
逆に言えば、指定書に記載されている機関(企業)以外では、高度専門職1号ロの活動を行うことはできません

そのため、転職等で勤務先が変わる場合、指定書の変更手続、即ち高度専門職1号から高度専門職1号への在留資格変更許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
変更が許可されると、新たな勤務先の名称が記載された指定書が発行されます。
変更許可申請自体は本人が行う必要がありますが、申請にあたっては、転職先で用意しなければならない書類も複数あります。
また変更許可を受けるまでは新たな勤務先での就労はNGですので、変更申請の時期と中途入社の時期には十分にご注意下さい。

 

 

在留資格「高度専門職」が受けられる優遇措置とは

在留資格「高度専門職」の方が受けられる優遇

高度人材外国人の受入れの促進等を図るため、在留資格「高度専門職(1号イロハ)」及び「高度専門職2号」で在留している方には様々な優遇措置が取られています。

「高度専門職」の方が受けられる優遇措置とは?

1.複合的な活動が許容されます

例えば、大学での研究活動(主な活動)と併せて、主な活動と関連する事業を経営する活動を行うなど、複数の在留資格にまたがるような活動が許容されます。

2.在留期間が5年又は無期限

「高度専門職(1号イロハ)」の方は在留期間が5年となります。又「高度専門職2号」の方は在留期限が無期限となります。

3.永住許可申請までの期間が短くなります

通常永住許可申請をするには、日本に10年以上継続して在留している必要がありますが、

「高度専門職」の在留資格をもって在留する方については、この10年以上継続在留の要件が、3年又は1年に短縮されます。

4.配偶者の就労が認められます

「高度専門職」の在留資格をもって在留する方の配偶者は、学歴や職歴等の要件を満たさない場合でも、時間制限の無い「技術・人文知識・国際業務」等に該当する就労活動をすることが可能です。

この場合は、「家族滞在」ではなく「特定活動」の在留資格を取得する必要があり、「高度専門職」の方と同居をする必要があります。

5.一定の要件の下で親の呼び寄せが許されます

①「高度専門職」で在留する方、又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合

②「高度専門職」で在留する方の妊娠中の妻又は妊娠中の「高度専門職」で在留する方の介助、家事などの支援を行う場合

などについては一定要件下で親の入国・在留が認められます。

6.一定の要件の下で家事使用人の帯同が認められます

①外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合

②それ以外の家事使用人を雇用する場合

この①②に分けた要件が設定されています。

行政法人シンシアインターナショナルでは、高度専門職への在留資格の変更や、高度専門職の方の親呼び寄せなどのご相談にも対応しております。

 

 

 

優遇される在留資格「高度専門職」

優遇される在留資格「高度専門職」

優秀な人材をの受け入れ促進等を図るため、様々な優遇特典のある在留資格「高度専門職」が創設されてから、平成30年4月で3年が経過しました。

最近この「高度専門職」に関するご相談が増えてきているので、「高度専門職」についてご説明します。

在留資格「高度専門職」は、4つに区分されており、それぞれ、別の在留資格として扱われています。

一つ目は「高度専門職1号イ」

「高度専門職1号イ」の在留資格の方が行う主な活動は、特定の機関(大学や企業等)との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動です。

典型的な活動として、大学教授や研究者などがこの在留資格に該当します。

二つ目は「高度専門職1号ロ」

「高度専門職1号ロ」の在留資格の方が行う主な活動は、特定の機関(企業等)との契約に基づいて行う専門的な知識又は技術を要する業務に従事する活動です。

典型的な活動としては、専門的な知識を活かし企業で相当額の給与を得て方や、医師、弁護士などがこの在留資格に該当します。

三つ目は「高度専門職1号ハ」

「高度専門職1号ハ」の在留資格の方が行う主な活動は、相当規模の企業の経営者や、管理者等が、経営や管理活動に従事する活動です。

典型的な活動としては、相当規模の企業の経営者や、管理職で、相当額の報酬を得ている方などがこの在留資格に該当します。

上記3つの在留資格「高度専門職1号イロハ」の在留期間は5年が一律で付与されます。

四つ目は「高度専門職2号」

上記の「高度専門職1号イロハ」(高度人材外国人としての在留資格「特定活動」も含む)の在留資格をもって3年以上日本に在留し活動を行っていた方が、「高度専門職2号」に在留資格変更することが出来ます。

なので、「高度専門職1号」(高度人材外国人としての在留資格「特定活動」も含む)を経由せずにいきなり「高度専門職2号」の在留資格を取得することは出来ません。

「高度専門職2号」の在留期間は無期限となるため、在留期間更新許可申請が不要となります。

「高度専門職1号イロハ」「高度専門職2号」に与えられる優遇特典とは

 ①複合的な在留活動が許容されます。

通常、外国人は、許可を受けた「在留資格」で認められている活動しか出来ません。

しかし、「高度専門職」の在留資格を持って在留している外国人は、複合的な活動が認められています。

例えば、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど、複数の在留資格にまたがるような活動を行うことが出来ます。

(在留資格「高度専門職」以外の就労資格の場合、例えば在留資格「研究」をもっている方が、在留資格「研究」で認められる研究活動と、在留資格「経営・管理」で認められる経営活動を同時に行うことは認められていません。)

 ②在留歴に係る永住許可要件の緩和

永住許可を受ける為には、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが求められています。

しかし「高度専門職」の在留資格を持って在留する外国人や、高度人材外国人については、この原則10年以上の要件が大幅に緩和され、最短1年の在留歴で原則10年の要件を満たすことが出来ます。

 ③配偶者の就労が可能

「高度専門職」の在留資格をもって在留する方の配偶者は、在留資格「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」(「興行」は一部)に該当する活動を行おうとする場合には、

一定の要件のもと当該活動に関する学歴や職歴等に関係なく在留資格「特定活動」を得て時間制限無く就労することが可能となります。

 ④一定要件の下での親の帯同

「高度専門職」の在留資格で在留する者又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合か、「高度専門職」の在留資格で在留する者の妊娠中の配偶者又は、「高度専門職」の方が妊娠中でその介助等を行う場合は、一定の要件のもとで、「高度専門職」の方又はその配偶者の親の入国・在留が認められています。

その一定要件とは

1、「高度専門職」で在留する方の世帯年収(配偶者の収入含む)が800万円以上

2、「高度専門職」で在留する方と、呼び寄せる親が同居すること

3、「高度専門職」で在留する方又はその配偶者のどちらか一方の親に限ること

 ⑤一定要件の下での家事使用人の帯同

「高度専門職」で在留する外国人については、一定の要件の下で外国人の家事使用人を帯同することが認められています。

この要件についての詳細はまたの機会に。

 ⑥入国・在留手続きの優先処理

「高度専門職」の方の入国・在留手続きは、他の在留資格より優先処理されます。

 ⑦「高度専門職2号」のみの優遇

「高度専門職1号イロハ」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことが出来ます。

「高度専門職1号イロハ」の活動と併せて、就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことが出来ます。

 

在留資格「高度専門職」に関するご相談は、ビザ専門シンシアインターナショナルまでご相談下さい。

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高度人材ポイント制の見直し ~日本語能力検定N2でポイントUP~

Q.高度人材(高度専門職)になると、いろいろメリットがあると聞きます。1年で永住の在留資格がもらえると新聞で読みました。自分が高度人材にあたるかどうかチェックしたいので、ポイント計算表について教えてください。

A.高度人材外国人を日本に呼び込もうという政策により、ポイント制度の見直しがありました。(2017年4月26日)また、あわせて、「高度人材」の永住許可申請に関する在留期間を現行の5年から大幅に短縮するという見直しもありましたので、「高度人材」として認められれば、早く永住の在留資格が得られることになります。

h29_04_point-hyou(新:ポイント計算表PDF)

<ポイントUP(加算措置)の見直し>
① 成長分野(IT等)において所管省庁が関与する先端プロジェクトに従事する人材に対する加算(10点)
② 高度投資家に対する加算(5点)
③ トップ大学卒業者に対する加算(10点)
④ ODAを活用した人材育成事業の修了者に対する加算(5点)
⑤ 高度学術研究分野における大卒者等への加算(10点)
⑥ 複数の修士号又は博士号を取得した方に対する加算(5点)
⑦ 一定の水準の日本語能力(日本語能力試験N2程度)を有する方への加算(10点)

この見直しにより、70点を超える外国人が増えています。ポイントの計算の仕方、永住や高度専門職への資格変更等に関するご相談もお受けしておりますので、ご相談ください。ポイントの合計が、70点以上に達すると、さまざまなメリットがあります。早く永住をとりたいというご相談だけでなく、親を呼びたい、家事使用人を雇用したいなどの相談も増えています。

◆ 出入国管理上の優遇措置【高度専門職1号】
① 複合的な在留活動の許容② 「5年」の在留期間の付与③ 在留歴に係る永住許可要件の緩和④ 配偶者の就労⑤ 親の帯同(一定の要件あり)⑥ 家事使用人の帯同(一定の要件あり)⑦ 入国・在留手続の優先処理

在留資格・ビザ・海外法務労務の行政書士等の専門家集団シンシアインターナショナル