外国人従業員の在留資格管理の重要性

昨今、多くの企業が外国人を雇用し、多様なバックグラウンドを持つ人材が企業活動に貢献しています。
そして、彼らの在留資格の管理は企業にとって責任ある雇用管理の重要な一環です。
2023年、大阪府寝屋川市の企業に対し、技能実習生の在留資格更新手続きに不備があったためとして損害賠償が命じられました。このケースは技能実習生に限らず、在留資格を有する他の外国人従業員にも十分に当てはまるものです。

事件概要と教訓

今回の事件では、在留資格の更新手続きが不十分であったために、ベトナム人技能実習生が資格を失い、結果として職場を離れることを余儀なくされました。
このような問題は、技能実習生のみならず、専門的・技術的分野で働く外国人やその他の在留資格を持つ外国人従業員にも起こり得ることです。
在留資格の更新が滞ることで、本人はもちろん、企業側も法的責任を問われるリスクがあるため、在留資格管理の重要性が改めて浮き彫りになっています。

在留資格管理の重要性が技能実習生以外にも当てはまる理由

  1. 外国人の多様な在留資格と更新要件
    日本で働く外国人には、技能実習生のほか、「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「特定技能」などの在留資格があります。各資格に応じて定められた更新手続きや期限が異なり、企業はこれらを理解し、適切に対応する必要があります。
  2. 在留期限を徒過した場合の影響
    在留資格が失効すると、外国人従業員は就労が不可能になり、最悪の場合は帰国を余儀なくされます。これは技能実習生に限らず、その他の外国人従業員にとっても深刻な問題です。また、従業員が急に退職することで、企業の業務運営にも支障が生じる可能性があります。
  3. 法令遵守と企業イメージの向上
    外国人従業員を雇用する企業は、雇用管理上、在留資格の管理を徹底する責任があります。適切な管理は、企業としての社会的責任を果たすことにもつながり、健全な雇用環境を提供しているという企業イメージの向上にも寄与します。
  4. 管理不備による企業リスクの軽減
    在留資格管理が不十分であった場合、労働契約が守られなかったとして企業が損害賠償を求められることもあります。
    今回のケースでも、在留期限更新手続きの不備によって賠償命令が下されています。企業側が在留期限の更新状況を把握し、適切に管理することで、リスクを未然に防ぐことが可能です。

専門家への依頼による管理ミスの防止

外国人の在留資格の管理は、期限や書類の整備などが複雑であり、更新手続きのミスが発生しやすいものです。
そのため、特に多忙な企業の人事担当者にとって、行政書士などの専門家に業務を依頼することは有効な対策です。
行政書士は在留資格に関する知識と経験を持ち、以下の点で企業のリスクを軽減することができます。

ご不明な点は、ぜひ、弊社までお気軽にお問い合わせください。

入管白書「出入国在留管理」が公開されました

出入国在留管理庁のウェブサイトにて、入管白書「出入国在留管理」が公開されました。
この白書は、出入国在留管理庁が年に一度発行するもので、出入国在留管理に関する現状と最新の施策がまとめられています。

公開されたデータは、2022年のものですが、技術・人文知識・国際業務の2022年新規入国者数は、コロナウイルスの流行前と同程度に戻りつつあります。また、高度専門職(ロ)の2022年の新規入国者数は、コロナウイルスの流行前を超えています。
2023年の新規入国者数は、更に増加することが予想されます。
さらに、2022年12月末時点での在留外国人数は307万5,213人で、前年末と比べて31万4,578人(11.4%)増加し、過去最高となりました。

新規入国外国人数は、増加傾向が続くと思われます。
シンシアインターナショナルでは、外国人の招へい手続きのサポートを行っております。
是非お気軽にご相談下さい。

技能実習制度の見直し案 政府提言へ

2023年11月24日(金)、技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第16回)が開催され、
・技能実習制度の発展的解消
・人材確保と育成を目的とした「育成就労制度」の創設
以上2つの提言を盛り込んだ最終案が取りまとめられました。

「育成就労制度」は、未熟練の外国人材を、特定技能1号に移行できるレベルにまで育成することを目的とするものです。
所定の要件を満たせば職場の転籍も可能であり、技能実習制度よりも柔軟な制度となることが予想されます。

詳細を知りたい方は、こちらをご参照ください。

高度専門職のボーナスポイント対象①

Q:高度専門職のボーナスポイントの対象となる「イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)を受けている機関」とは、具体的にどのような機関なのでしょうか?

A:ボーナスポイントの対象となる「イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)を受けている機関」は、おおまかに「認定等を受けている機関」「補助金等を受けている機関」の2つに分かれます。

本記事では、「認定等を受けている機関」に該当するための認定=『イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等(別表第一)』を列挙します。
(1)大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律
・特定大学技術移転事業の実施に関する計画の承認(第4条第1項)
・民間事業者が特定試験研究機関の技術的な研究成果に関する特許等の権利を譲り受けて行う研究成果の活用事業の認定(第11条第1項)

(2)中小企業等経営強化法
・社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画の認定(第8条第1項)
・社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更の認定(第9条第1項)
・経営革新計画の承認(第14条第1項)

(3)中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の中小企業等経営強化法
・異分野連携新事業分野開拓計画(新連携事業計画)の認定(第16条第1項)

(4)国立大学法人法
・指定国立大学法人としての指定(第34条の4第1項、第34条の9第1項)

(5)中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律
による廃止前の中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律
・特定研究開発等計画の認定(第4条第1項)

(6)中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律による廃止前の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律
・地域産業資源活用事業計画の認定(第6条第1項)

(7)地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
・地域経済牽引事業計画の承認(第13条第4項、同条第7項)

(8)企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律
・企業立地計画の承認(第14条第3)
・事業高度化計画の承認(第16条第3項)

(9)中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律
・農商工等連携事業計画の認定(第4条第1項)
・農商工等連携支援事業計画の認定(第6条第1項)

(10)エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律
・特定事業計画の認定(第4条第1項)

(11)地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律
・総合化事業計画の認定(第5条第1項)
・研究開発・成果利用事業計画の認定(第7条第1項)

(12)特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法
・研究開発事業計画の認定(第4条第1項)
・統括事業計画の認定(第6条第1項)

(13)産業競争力強化法
・事業再編計画の認定(第23条第1項、第25条第1項)

(14)技術研究組合法
・技術研究組合の設立の認可(第13条第1項)

併せてこちらもご参照ください。

J-Findの対象者拡大へ?

政府は、在留資格「J-find」の対象者を、海外のトップ大学卒業生から国内外のトップ大学卒業生に拡大する方針を発表しました。
日本で以下の活動を行うことができ、最長2年、日本に滞在することができます。
・就職活動
・起業準備活動
・上記活動を行うために必要な資金を補うための就労

詳細な内容は、こちらもご参照ください。

優秀な外国人が日本で長期に就労できる制度は今後更に拡充されていくものと思われます。
新たな情報を入手次第、随時まとめていく予定です。

大学を卒業後大学院へ進学する留学生の在留資格について

大学卒業後に大学院への進学が決定しているものの、大学院入学前に在留資格「留学」の在留期間が満了してしまう留学生について、一定の条件を満たすことを条件に、在留資格「特定活動」への変更が認められるようになりました。

例えば、以下の場合、在留資格「特定活動」への変更が許可されれば、2024年4月1日~同年8月31日までの間は、「特定活動」で日本に滞在することができます。
 2024年3月31日:大学卒業
 2024年6月30日:「留学」の在留期間満了
 2024年9月1日 :大学院入学(予定)

1.要件
申請時に、以下の事項を誓約した誓約書(大学院が用意)を提出すること
・進学先の大学院が、対象者と一定期間ごとに連絡をとる
・進学先の入学を取り消した場合、大学院が、遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡する 等

2.対象者
在留資格「留学」で大学を卒業し、卒業後に大学院への進学が決まっている、または、在留資格「留学」で大学院を修了し、卒業後に大学院への進学が決まっており、大学院入学までの間、日本に滞在することを希望する外国人。
※別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生として大学院に在籍しようとする人は、対象外です。
また、大学卒業から大学院入学までが1年以内の場合に限られます。

3.提出書類
(1)申請書
(2)在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
※当該外国人以外の者が経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
(3)直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書
(4)入学予定の大学院から発行された入学予定の事実及び入学日が確認できる資料(入学許可書等)
(5)入学予定の大学院による進学待機者への定期連絡等の遵守が記載された誓約書

こちらも併せてご参照ください。

J-skipの認定を受けるために必要な手続き(4)

Q:当社外国籍社員を「J-skip」に切り替えたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A:外国籍社員の方が現在お持ちの在留資格の種類によって、必要な手続きは変わります。
この記事では、高度専門職1号の在留資格で在留しており、高度専門職1号の在留期間の満了までの期間が3か月を超える場合の手続きについて説明します。

この場合には、以下の書類の提出が求められます。なお、これ以外にも、入管から別の書類の提出を求められる場合があります。
就労資格証明書交付申請書 1通
・年収要件と、学歴要件または職歴要件を満たすことの疎明資料
・申請人のパスポート及び在留カード いずれも原本。窓口で提示します。

J-skipの認定を受けるために必要な手続き(3)

Q:当社外国籍社員を「J-skip」に切り替えたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A:外国籍社員の方が現在お持ちの在留資格の種類によって、必要な手続きは変わります。
この記事では、高度専門職1号の在留資格で在留しており、高度専門職1号の在留期間の満了までの期間がおおむね3か月以内の場合の手続きについて説明します。

この場合には、以下の書類の提出が求められます。なお、これ以外にも、入管から別の書類の提出を求められる場合があります。
・ 在留期間更新許可申請書 1通
・写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※申請前6か月以内に撮影された無帽、無背景で鮮明なもの 1葉
・はがき(表面に宛先を明記したもの。入管窓口でもらえます) 1通
・日本で行おうとする活動に該当する在留資格の認定証明書交付申請時に提出する必要のある資料(詳細は、こちらをご参照下さい)
・高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じた、特別高度人材の基準に関する疎明資料
例:卒業証明書及び学位取得の証明書
 在職証明書、退職証明書(職歴としてカウントする企業・機関が発行したもの)
 年収証明書(日本で従事する業務に対する年収)
・申請人のパスポート及び在留カード いずれも原本。窓口で提示します。

J-skipの認定を受けるために必要な手続き(2)

Q:当社外国籍社員を「J-skip」に切り替えたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A:外国籍社員の方が現在お持ちの在留資格の種類によって、必要な手続きは変わります。
この記事では、高度専門職1号以外の在留資格で在留している方が、「J-skip」の利用を希望する場合の手続きについて説明します。

ご質問のケースでは、高度専門職1号(特別高度人材)への在留資格変更手続きを行う必要があります。
貴社で従事する業務により、高度専門職1号(イ)、(ロ)または(ハ)のいずれかを選択する必要があります。
高度専門職(イ)、(ロ)及び(ハ)の違い、J-skipの要件については、こちらの記事を併せてご参照ください。

また、申請に必要な書類は、以下の通りです。これ以外にも、入管から別の書類の提出を求められる場合があります。
・在留資格変更許可申請書 1通
・写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※申請前6か月以内に撮影された無帽、無背景で鮮明なもの 1葉
・はがき(表面に宛先を明記したもの。入管窓口でもらえます) 1通
・日本で行おうとする活動に該当する在留資格の認定証明書交付申請時に提出する必要のある資料(詳細は、こちらをご参照下さい。)
・特別高度人材の基準に関する資料
例:卒業証明書及び学位取得の証明書
 在職証明書、退職証明書(職歴としてカウントする企業・機関が発行したもの)
 年収証明書(日本で従事する業務に対する年収)
・申請人のパスポート及び在留カード いずれも原本。窓口で提示します。

J-skipの認定を受けるために必要な手続き(1)

Q:2023年4月から、「J-skip」という制度が導入されたと聞きました。
この制度を利用して、海外にいる外国人を日本に呼び寄せたいのですが、日本の入管に対してどのような手続きが必要ですか?

A:前提として、申請人(対象外国人)が、以下の要件を満たしている必要があります。
1.日本の会社や公的機関で行おうとする業務が、以下の①から③のいずれかに該当すること
①高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
 日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
②高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
 日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
③高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
 日本の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

2.申請者本人が、以下の要件を満たすこと(特別高度人材の要件)
①「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」の場合(以下のいずれか)
・修士号以上取得、かつ年収2,000万円以上
・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上、かつ年収2,000万円以上
②「高度専門職1号ハ」の場合
・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上、かつ年収4,000万円以上

3.申請に必要な書類
申請に必要な書類は、以下の通りです。これ以外にも、入管から別の書類の提出を求められる場合があります。
・在留資格認定証明書交付申請書 1通
・写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※申請前6か月以内に撮影された無帽、無背景で鮮明なもの 1葉
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
・日本で行おうとする活動に該当する在留資格の認定証明書交付申請時に提出する必要のある資料(詳細は、こちらをご参照下さい。)
・特別高度人材の基準に関する資料
例:卒業証明書及び学位取得の証明書
 在職証明書、退職証明書(職歴としてカウントする企業・機関が発行したもの)
 年収証明書(日本で従事する業務に対する年収)