転職や離婚、引越しをしたときに必要な届出とは

日本に在留する外国人の方で、転職や配偶者との離婚、住んでいる場所が変わった場合などには届出が必要となります。

在留カードをもって日本に滞在している外国人の方が、転職や配偶者との離婚、引越しなどをした場合、入管や市役所等に届出が必要な場合がありますが、外国人の方は、その事を知らなかったり、面倒くさかったりなどの理由から、届出をしていない場合がとても多いです。

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家族滞在ビザで離婚した場合の対応方法とは

家族滞在ビザで離婚した場合の対応方法とは?

離婚後のビザ(在留資格)はどうなるの?

この相談を受けたとき、相談者の在留資格は「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」「定住者」が考えられます。

今回は、「家族滞在」のビザをもっている方が、離婚した場合をご説明します。 (さらに…)

日本人と離婚後、一時出国する場合に再入国できるのか?

日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格 (VISA)で、日本に在留している外国人が、日本人配偶者と離婚した場合。
この場合でも、離婚した時点で、在留資格「日本人の配偶者等」が取り消されてしまうわけではありません。
そして、離婚後、在留資格変更許可申請等をせずに、みなし再入国許可制度を利用して出国した場合、どうなるでしょうか?

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日本人と離婚したとき「日本人の配偶者等」のVISAはどうなるか

日本人と結婚し、VISA(在留資格)「日本人の配偶者等」をもって日本に在留している方が、

日本人と離婚した場合、VISAはどうなってしまうのでしょうか?

まず、日本人と離婚したことを、離婚した日から14日以内に届出なければなりません。

この届出を怠ると、20万円以下の罰金(刑事罰)に処されてしまう可能性があります。

そして、離婚後そのまま放置して、6か月が経過すると、有効だった「日本人の配偶者等」のVISAが取り消される可能性が出てきます。

それでは、どのような手続きが必要になるでしょうか?

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