外国にある本支店等に勤める外国人従業員を日本へ転勤させたい

通常、企業において、一定の知識を有する業務に従事させる為に外国人を雇用するときは
在留資格「技術・人文知識・国際業務」が必要となります。
この在留資格を取得するには、従事する業務に関連する科目を専攻して大学等を卒業するなどの学歴又は、10年(業務によっては3年)の実務経験が必要となるなどの要件を満たす必要があります。

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