外国人を雇用する場合の注意点①

急激に増加している外国人労働者

最近、外国人を雇用する企業が非常に増えています。

しかし、外国人を雇用する場合、日本人を雇用する場合に必要な手続き等に加え、外国人にのみ必要な手続きや注意しなければならない点があります。

これを知らずに、外国人を雇用してしまうと、最悪、不法就労助長罪等の罪に問われてしまいます。

今回は、留学生をアルバイトスタッフとして雇用する場合の主な注意点をご説明します。

確認する事項

①「在留カード」

そして留学生は、ほとんどの場合、在留カードに、在留資格「留学」と書かれており、就労制限の有無の欄に「就労不可」と書かれています。これだけ見るとアルバイトも出来ないように見えますが、在留カードの裏面を確認すると、「原則週28時間以内、風俗営業等の従事を除く」とスタンプが押されています。このスタンプがあると、原則週28時間以内のアルバイトは可能ということになります。また、この原則週28時間以内アルバイト出来る許可は「資格外活動許可」といいます。この許可を受けた場合は、パスポートにもシールが貼られますので併せて確認すると安心です。

②留学生が在学中か?

雇用予定の方が学校に在学中かどうかです。なぜかというと在留資格「留学」の場合、ほとんどのケースで在留カードに記載されている、在留期限の満了日と、学校の卒業日は同じ日ではありません。そして、学校は退学や卒業はしたけれど、もともと持っていた「留学」の在留資格のまま(在留カードのまま)、日本に在留している外国人の方も少なくありません。 もし退学や卒業をしてしまっていると、その方が許可を得ていた「原則週28時間以内、風俗営業等の従事を除く」という許可が適用されなくなります。しかし、これは在留カードを確認しただけではわかりません。留学生自身も、適法にアルバイトを出来ると思っている方も多くいます。 そのため、雇用予定の方が在学中かの確認は必須となります。

③ダブルワークしていないか?

この「原則週28時間以内」とは、1か所で週28時間ではなく、他のアルバイト先での就労時間も含まれます。そのため、もし雇用した外国人留学生が、他のアルバイト先でも働いていた場合などは、すぐに週28時間という時間制限は超えてしまいます。雇用する企業としてはこの点も注意が必要です。

④ハローワークへの届出

そして、外国人を雇用した場合は「外国人雇用状況の届出」をハローワークに届出る必要があります。これを怠ると30万円以下の罰金が科せられる可能性があるので、こちらも忘れずに。

外国人雇用に関してのご相談は、初回相談無料、外国人ビザ専門シンシアインターナショナルまで、お気軽にご相談下さい。

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在留資格(ビザ)申請は何日かかる?

在留資格(ビザ)関係の申請をした時の審査期間

ビザの申請をすると、結果が出るまで不安な時があると思います。                                          2017年10月~12月の3か月間に許可された申請の標準処理期間が下記の通り入国管理局から公表されました。

この表は全国の入国管理局の平均日数ですので、申請する入国管理局によって異なるかと思いますが、一つの目安になります。

就労ビザでは、「技能」や「経営・管理」などの在留資格が長い処理期間になっている様です。                            実際、東京入国管理局での申請で、在留資格認定証明書交付、在留資格変更申請などは、上記表よりも時間がかかる事が多いと思います。在留期間更新申請は東京入国管理局でも、ほぼ上記の表の処理期間が多いです。

申請者の皆様は、申請後1カ月を超えても返事が無いと、心配になるかと思いますが、上記の様に標準的な処理期間が60日を超える在留資格もあります。

また、書類に不備があると、処理期間が長くなってしまう傾向にあると思います。

ですから、書類に記載ミスや、不足が無い様な申請をする事がとても大事になります。

ビザ専門シンシアインターナショナルでは、多くの実績と経験から申請書類を整え申請致します。

ビザ申請で不安がある方は、VISA専門シンシアインターナショナルまでお問い合わせ下さい。

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