高度専門職外国人の配偶者の就労について

Q:私は、高度専門職の在留資格で日本に滞在している外国人です。
妻と子供と一緒に暮らしています。なお、妻と子供は、家族滞在の在留資格を持っています。
妻から「子供も大きくなり、自分の時間を持てるようになったので、そろそろ自分も働きたい」との相談を受けました。
妻が働くためには、どのような手続が必要なのでしょうか。

A:以下の3つの方法が考えられます。
1.資格外活動許可を取得する
就労時間が週28時間以内である場合、「資格外活動許可」を取得すれば、その許可の範囲内で働くことができます。
アルバイトやパート就労であれば、こちらで十分と考えます。

2.高度外国人材の就労する配偶者(特定活動33号)に変更する
今の在留資格である「家族滞在」から、「特定活動33号(高度外国人材の就労する配偶者)」に変更することも可能です。
時間制限はありませんので、週28時間以上働くこともできます。
また、学歴要件は課されませんので、配偶者が高卒であっても問題ありません。
但し、この場合、
・就職先が決まっており、且つ
・その就職先での仕事内容が、在留資格「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」又は「興行」(演劇等の興行に係る活動以外の芸能活動)に該当するものである
ことが求められます。

3.就労の在留資格に変更する
就職先が決まっており、その就職先での仕事内容が、在留資格「教育」「技術・人文知識・国際業務」等に該当するものであって、配偶者がこれらの取得要件(例:学歴要件)を満たしていれば、これらの在留資格への変更は可能です。

「高度専門職1号」の在留資格保有者を中途採用する場合の留意点

Q:外国籍社員の中途採用を積極的に行っています。
中途採用にあたっては、対象者の現在保有している在留資格を確認し、適宜必要な手続を行っています。
これまでは「技術・人文知識・国際業務」を保有している方ばかりでしたが、今回の対象者の中に「高度専門職1号ロ」を保有している方が含まれていました。
この場合、何か特別な手続を行う必要があるのでしょうか?

A:在留資格の変更(高度専門職1号から高度専門職1号への変更)手続が必要になります。
「高度専門職1号ロ」の在留資格を受ける際、パスポートに「指定書」というものが貼付されます。
この指定書には、「高度専門職1号ロ」で活動(就労)できる機関(企業)が記載されています。
逆に言えば、指定書に記載されている機関(企業)以外では、高度専門職1号ロの活動を行うことはできません

そのため、転職等で勤務先が変わる場合、指定書の変更手続、即ち高度専門職1号から高度専門職1号への在留資格変更許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
変更が許可されると、新たな勤務先の名称が記載された指定書が発行されます。
変更許可申請自体は本人が行う必要がありますが、申請にあたっては、転職先で用意しなければならない書類も複数あります。
また変更許可を受けるまでは新たな勤務先での就労はNGですので、変更申請の時期と中途入社の時期には十分にご注意下さい。

 

 

在留資格変更手続に時間がかかり4月入社に間に合わない場合の対応

Q:在留資格変更手続に時間がかかり4月入社に間に合わない場合、つなぎとして内定者をアルバイトで雇用することは可能なのでしょうか?

今年も卒業のシーズンがやってきました。

3月に日本の学校を卒業し、そのまま日本企業に就労する予定の留学生の皆さんは、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更手続の最中かと思います。この時期はどの入管も非常に混雑しており、変更申請のタイミングによっては想定以上に審査に時間がかかるケースも少なくありません。

さて、4月入社予定の内定者の「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更手続完了がずれ込み4月入社が難しくなった場合、「卒業から入社までの間、内定者をどのように取り扱えばよいか?」というお問い合わせ、特に「その間のみ、つなぎとして資格外活動(アルバイト)で雇用したい」とのご要望を頂くことがあります。

果たしてそのような取り扱いは可能でしょうか?

 

A:残念ながら、そのような取り扱いはできません

前提として「留学」の在留資格を保有する学生は、「資格外活動許可」を取得すれば所定の条件下でアルバイトを行うことができます。また学校を卒業しても「留学」の在留期限と、これに付随する資格外活動許可の期限が残っているケースは少なくありません。そのため、様々な事情で4月入社がずれ込んだ内定者に対し、この資格外活動許可で『卒業から入社までのつなぎ』として自社でのアルバイト雇用を希望される企業様は少なくありません。

しかし残念ながら、卒業後に行ったアルバイトは、たとえ資格外活動許可を持っていたとしても「資格外活動」となってしまいます。

というのも、あくまで資格外活動許可でアルバイト可能なのは、学校に在籍している「留学」の在留資格保有者です。卒業後はもはや学校には在籍していないため、資格外活動許可の期限が残っていたとしても、実質的には資格外活動はできないことになります。

そのため、このような場合は内定先でのアルバイトができないだけではなく、他社でもアルバイトはできないことは内定者に十分に理解してもらう必要があります。このような場合は、「技術・人文知識・国際業務」への切り替え完了&入社後に活躍してもらえるよう、内定者には十分に英気を養ってもらいましょう。

イレギュラーな事態が起こり迷った時は、ぜひ専門家にご相談ください。

出国準備期間の在留期間

出国準備期間の在留期間「31日」と「30日」の違い

在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請が不許可になってしまった場合、出国準備期間として「特定活動」の在留資格が与えられることが多くあります。

この場合に与えれれる在留期間は、もともとの在留資格などによって違う場合もありますが、よくあるケースは、在留期間「31日」「30日」といったケース。

たった一日の違いですが、入管法上、大きな違いがあります。

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難民申請中から変更出来ました!

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報酬割引キャンペーン第2弾!

ご好評を頂きました「報酬割引キャンペーン」の第2弾を開催致します!

今回のキャンペーンは、前回ご好評を頂いた在留期間更新許可申請に加え、

在留資格変更許可申請も割引の対象と致します! 期間限定の特別価格、通常の30%OFFです!!

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特典が沢山用意されている在留資格(VISA)とは

現在設けられている在留資格の中で、優秀な人材を多く日本に受け入れる為、様々な優遇措置を設けた在留資格があります。

その在留資格は「高度専門職」です。

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