Q:私は、高度専門職の在留資格で日本に滞在している外国人です。
妻と子供と一緒に暮らしています。なお、妻と子供は、家族滞在の在留資格を持っています。
妻から「子供も大きくなり、自分の時間を持てるようになったので、そろそろ自分も働きたい」との相談を受けました。
妻が働くためには、どのような手続が必要なのでしょうか。
A:以下の3つの方法が考えられます。
1.資格外活動許可を取得する
就労時間が週28時間以内である場合、「資格外活動許可」を取得すれば、その許可の範囲内で働くことができます。
アルバイトやパート就労であれば、こちらで十分と考えます。
2.高度外国人材の就労する配偶者(特定活動33号)に変更する
今の在留資格である「家族滞在」から、「特定活動33号(高度外国人材の就労する配偶者)」に変更することも可能です。
時間制限はありませんので、週28時間以上働くこともできます。
また、学歴要件は課されませんので、配偶者が高卒であっても問題ありません。
但し、この場合、
・就職先が決まっており、且つ
・その就職先での仕事内容が、在留資格「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」又は「興行」(演劇等の興行に係る活動以外の芸能活動)に該当するものである
ことが求められます。
3.就労の在留資格に変更する
就職先が決まっており、その就職先での仕事内容が、在留資格「教育」「技術・人文知識・国際業務」等に該当するものであって、配偶者がこれらの取得要件(例:学歴要件)を満たしていれば、これらの在留資格への変更は可能です。