New!水際対策強化に係る新たな措置について(1)

1.ワクチン証明書保持者に対する入国後行動制限の一部緩和
(1)緩和内容
入国後4日目以降(最短)は、受入責任者の管理下において、活動計画書の記載に沿った活動(特定行動)が認められる。但し、これ以外は待機施設等での待機が求められる。

(2)対象者
日本人及び以下のいずれかに該当する外国人
・再入国者
・新規入国者であって、短期滞在(商用)で滞在する者
・新規入国者であって、在留期間が3か月の就労系在留資格で滞在する者
・新規入国者であって、緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期滞在者

(3)要件
・外務省及び厚労省が有効と確認したワクチン接種証明書を保持していること。
・日本入国前14日以内において、10日又は6日間の宿泊施設待機対象国・地域での滞在歴がないこと。
・日本国内の受入責任者(入国者を雇用、招聘する企業等)が業所管省庁に申請書式(誓約書及び活動計画書等)を事前に提出し、その審査を受けていること。
・入国後3日目以降にPCR検査又は抗原定量検査(自主的検査)を受け、陰性結果を厚労省に届け出ること。
・入国後4日目以降(陰性結果報告後)の活動が受入責任者の管理下にあり、活動計画書の記載に沿った活動であること。

(4)備考
・特定活動が認められる対象者の親族であって、対象者と同一の行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける者も、要件をすべて満たせば、入国後4日目(最短)以降の特定行動が認められる。
・受入責任者から業所管省庁への申請の受付は、2021年11月8日午前10時から開始。

コロナウイルス関連の水際措置情報:2021年5月18日更新情報

インド、パキスタン、ネパールに加え、日本への上陸申請前14日以内に「バングラデシュまたはモルディブ」に滞在歴がある場合、既に在留資格をお持ちの外国人であっても、2021年5月20日0時から当分の間は日本への入国はできません。

(例外:特段の事情があるとして入国が認められる場合)
(1)再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人であって、以下の①から③のいずれかに該当する者
①上陸の申請日前14日以内にインド、パキスタン、ネパール、バングラデシュまたはモルディブに滞在歴がない(バングラデシュ、モルディブは2021年5月20日以降の入国が対象)
②上陸の申請日前14日以内にインド、パキスタンまたはネパールに滞在歴があるが、2021年5月13日までにこれらの国を出国した永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格を有する者
③上陸の申請日前14日以内にバングラデシュまたはモルディブに滞在歴があるが、2021年5月19日までにこれらの国を出国した永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格を有する者

(2)新規入国をする外国人であって、以下の①から⑥のいずれかに該当する者 ※入国前にCOEとビザの取得が必要です
①2020年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国し、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかった者
※上陸の申請日前14日以内にインド、パキスタン、ネパール、バングラデシュまたはモルディブに滞在歴がないことが求められます(バングラデシュ、モルディブは2021年5月20日以降の入国が対象)
②日本人・永住者の配偶者または子
③定住者の配偶者または子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にある者
④「教育」または「教授」の在留資格を取得する者で、所属または所属予定の教育機関に欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となるなどの事情を解消するために入国の必要がある者
⑤「医療」の在留資格を取得する者で、医療体制の充実・強化に資する者
⑥上記以外で、特に人道上配慮すべき事情があるときなど、個別の事情に応じて特段の事情が認められる者

※「特別永住者」の在留資格をお持ちの方は、今回の再入国拒否対象とはなりません。

参考:新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について

コロナウイルス関連の水際措置情報:インド、パキスタン及びネパールからの再入国禁止

日本への上陸申請前14日以内に「インド、パキスタン及びネパール」の3か国に滞在歴がある場合、既に在留資格をお持ちの外国人であっても、2021年5月14日から当分の間は日本への再入国はできません。

(例外)
①2021年5月13日までに再入国許可をもって出国した方であって、以下の在留資格をお持ちの方は、特段の事情があるものとされ、再入国が認められます。
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
②「特別永住者」の在留資格をお持ちの方は、今回の再入国拒否対象とはなりません。

参考URL:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

外国人が日本に再入国する場合に必要な手続(水際対策)

Q:日本で雇用し、年明けから海外に長期出張している外国人社員Aが日本に帰国することになりました。
外国人社員Aは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を保有しています。、
在留資格を持っている外国人であれば、今の状況でも日本に帰国することは可能なのでしょうか?
また入国にあたり、どのような手続が必要になるのでしょうか?

A:既に在留資格をお持ちの外国人であれば、「再入国」として日本に入国することは可能です。
ただし入国にあたっては以下の手続・対応が求められます。

<全ての国・地域からの入国者に求められること>
1.出発地での「出国前72時間以内の検査証明」の取得と提出

2.入国の翌日から14日間待機する滞在場所の確保
※待機場所としては、例えば自宅、社宅、親戚の家、友人の家、マンスリーマンション、自身で予約したホテルなどが挙げられます。
但し、トイレやお風呂など、複数の人が共同で使用する場所がある施設(例:宿舎)は対象外です。

3.到着空港から滞在場所までの公共交通機関以外の移動手段の確保
※滞在場所及び移動手段については、検疫所への登録が求められます。
移動手段が用意できていない場合、自身で空港周辺の宿泊施設等を確保し、そこで待機することになりますので、出国前の移動手段の確保が肝要です。
なお、こちらから「基準を満たすハイヤー会社またはハイヤーを調達できる旅行会社」を確認できます。

4.入国時の新型コロナウイルス検査
※検査結果が出るまで原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で待機する必要があります。

5.誓約書の提出

6.自身又はレンタルしたスマートフォンへの接触確認アプリ(COCOA)、ビデオ通話アプリ、地図アプリのインストール

7.質問票の提出
※入国後14日間、質問票に記載された連絡先に対して、保健所から毎日電話又はメールによる健康状態の確認連絡がなされます。
なお国内携帯電話保有者で別途同意書を提出した場合はLINEトークアプリ・自動電話による確認連絡も可能です。

<変異株流行国・地域からの入国者に求められること>
過去14日以内に変異株流行国・地域に滞在歴のある方は、上記1から7に加え、更に検疫所の確保する宿泊施設等で入国後3日間待機し、且つ3日目(場合によっては6日目)に検査を受ける必要があります。

緊急事態宣言延長後の水際措置について

Q:緊急事態宣言が3月21日まで延長されましたが、新規入国や再入国の取り扱いに変更はあるのでしょうか?
A:特に入国(再入国)時の防疫措置がより厳しくなりました

原則、新規入国が認められない点は変わりありません。
また入国(再入国)者に対する防疫強化措置が更に厳しくなりました
1.全ての入国者に対して出国前72時間以内の検査証明の提出を求めると共に、入国時の検査を実施します。
2.以下の防疫強化措置を順次実施します。
(1)検査証明不所持者は上陸等できません。また不所持者の航空機への搭乗を拒否するよう、航空会社に要請します。
(2)空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の真正性の確認を実施します。
(3)(2)に際し、スマートフォン不所持者については、スマートフォンを借り受けるよう求めます。
(4)全ての入国者は、検疫等に提出する誓約書において、使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等)を明記することとします。
(5)厚生労働省において全ての入国者を対象とする「入国者健康確認センター」を設置し、当該センターにおいて入国者に対し、入国後14日間の待機期間中、健康フォローアップを実施します。具体的には、位置情報の確認(原則毎日)、ビデオ通話による状況確認(原則毎日)及び3日以上連絡が取れない場合等の見回りを実施します。
(6)変異株流行国・地域からの入国者については、入国後3日間検疫所長の指定する宿泊施設で待機した後の検査として、現在実施している抗原定量検査に代えて、唾液によるreal-time RT-PCR検査を実施します。
(7)検疫の適切な実施を確保するため、変異株流行国・地域からの航空便を始め、日本に到着する航空機の搭乗者数を抑制し、入国者数を管理します。

新型コロナウィルス感染拡大防止にかかる上陸拒否と特段の事情による入国について(8/14一部情報更新)

Q:7月31日に上陸拒否に関する新たな情報が発表されました。どのようなケースで日本への入国が認められ、どのような手続きが必要なのか教えてください。

A:

まず、7月31日付けの入管ホームページの案内をご参照ください。

①新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(9/1付)

http://www.moj.go.jp/content/001327502.pdf

②新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否の措置に関し,個別の事情に応じて特段の事情があるものとして再入国等を許可することのある具体的な事例(9/1付)

http://www.moj.go.jp/content/001327505.pdf

③再入国許可により出国した外国人の再入国に係る追加的な防疫措置について(8/12付)

http://www.moj.go.jp/content/001325802.pdf

④在留資格を有する外国人の再入国について(7/31付)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html

 

段階的に特段の事情があるものとして入国できるケースが増えておりますが、分類すると以下A~Dの4類型となります。

 

A.人道上特に配慮が必要な事情があるものとして、再入国が認められるもの

<対象>

・国籍は問いません。

・具体的な事例は、②の事例に記載されています。この中の1の事例に該当するケースが対象となります。

http://www.moj.go.jp/content/001321919.pdf

<具体的な手続きについて>

・特段の事情があるものとして認められるか判断ができない時は、事前に入管に相談します。

入管審査官の方から明確な回答を得ることは難しいですが、認められる可能性が高いか低いかの回答をもらえます。

・認められうるとの回答をもらった場合には、再入国の際に特段の事情があることを疎明できる資料を準備します。(※シンシアインターナショナルでは、このサポートレターを有償で作成しています。)

・この場合、③に記載された「追加的な防疫措置」は必要とされていませんが、運用が変わる可能性がありますので、事前にご確認ください。

 

B.新規入国する日本人及び永住者の家族(配偶者・子)、一定の条件における定住者の家族(配偶者・子)

<対象>

・国籍は問いません。

・具体的な事例は、②の事例に記載されています。この中の2の事例に該当するケースが対象となります。

http://www.moj.go.jp/content/001321919.pdf

<具体的な手続きについて>

・新規入国ですので、在外公館(日本大使館・領事館)でビザ(査証)の取得をして入国する必要があります。「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などの在留資格認定証明書交付申請を行い、認定証明書を取得した後、ビザを取って入国することになります。但し、在外公館によっては、コロナの環境下で中長期のビザを発給しない場合があるので、その場合はいったん短期滞在のビザを取って来日し、その後日本で在留資格変更手続きを行うことができるか、事前に入管へ相談した上で取進めます。

・この場合、③に記載された「追加的な防疫措置」は必要とされていませんが、運用が変わる可能性がありますので、事前にご確認ください。

 

C:滞在中の国・地域が上陸拒否の対象となる前に再入国許可により出国した身分系4資格の外国人

<対象>

・国籍は問いません。

・対象となる在留資格:「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」

・滞在中の国・地域が上陸拒否の対象となる前に再入国許可により出国した方

<具体的な手続きについて>

・2020年8月31日までは、③記載の追加的な貿易措置や④記載の在外公館における再入国関連書類提出確認書の手続きを行う必要がありません。

・2020年9月1日以降は、③記載の追加的な貿易措置や④記載の在外公館における再入国関連書類提出確認書の手続きを行う必要があります。具体的な手続きについては、Dに記載します。(※但し、パキスタン、バングラディシュ、フィリピン、ペルーに滞在歴のある方は、2020年8月7日以降、③記載の追加的な貿易措置や④記載の在外公館における再入国関連書類提出確認書の手続きを行う必要があります。)

 

D:滞在中の国・地域が上陸拒否の対象となる前に再入国許可により出国した身分系4資格以外の外国人

<対象>

・国籍は問いません。

・対象となる在留資格:「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」以外の在留資格をもつ中長期在留者

・滞在中の国・地域が上陸拒否の対象となる前に再入国許可により出国した方

・2020年8月5日以降の入国が認められます。

 

<具体的な手続きについて>

・在外公館において、「再入国関連書類提出確認書」の交付を受ける必要があります。

・また、追加的な防疫措置として、出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のCOVID-19に関する検査証明の取得が必要となります。

・必要な手続・書類等について以下URLをご参照ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

※在外公館により、直接申請するか、代理申請機関を通して申請するか異なります。また必要書類や手続きにかかる時間が異なることが想定されますので、事前にお住まいの国に所在する日本の在外公館へお問合せの上、お手続きを進めてください。

タイ、ベトナムからの来日再開に向けた段階的措置の対応について

Q タイ、ベトナムからの来日再開に向けた段階的措置について、どのような手続きが必要か教えてください。

7月22日付けで発表されました国際的な人の往来再開に向けた段階的措置についての対応をまとめましたのでご確認下さい。ここでは中長期在留者として、新規入国する場合(在留資格認定証明書の交付を受けた後)や再入国許可をもって出国した方の再入国の手続をご説明致します。

1.レジデンストラック(中長期在留者用) ※入国後14日間の待機が必要

対象者

・タイ又はベトナム国籍、国籍国へ居住している方で、直行便で来日する方

・在留資格は「経営・管理」「企業内転勤」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「高度専門職」「技能実習」「特定技能」など

手続(新規入国の場合)

①在外公館へ査証申請 

必要書類

(1)査証申請書(※)https://www.mofa.go.jp/files/000124525.pdf

(2)旅券

(3)COE原本及び写し※交付から3か月を超える場合は理由書(COEと理由書の原本は入国時にも必要となります)

(4)誓約書(※)原本及び写し(企業作成)(原本還付)https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/visa/seiyakusho.pdf

(5)質問票(※)原本及び写し※ベトナムの場合。タイは確認中 https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/visa/shitsumonhyou.pdf

(6)その他通常の査証申請に必要な書類

②現地出国前に本人がやること

(1)日本入国14日前の健康モニタリング ※毎日検温し記録。37.5度以上の発熱や症状がある場合は渡航を中止すること。

(2)搭乗便の出発時刻の72時間以内に、PCR検査の「検査証明」を取得 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100090266.docx

(3)日本での病気等に備え民間医療保険に加入(健康保険加入までの間)

(4)地図アプリの位置情報保存設定をする。 https://www.mhlw.go.jp/content/000652555.pdf ⇒位置情報の保存及び情報提供について同意書を受入れ企業がとりつける。

(5)入国後の接触確認アプリの導入及び設定の確認 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000647649.pdf

(6)ご本人様へLINEアプリでの報告についての周知 https://www.mhlw.go.jp/content/000652556.pdf

③航空機内でやること

(1)渡航する航空機内で「質問票」を受け取り、健康モニタリングや日本での連絡先等を記入する。

④日本の空港でやること

(1)検疫時に必要な書類

a.誓約書(企業作成)を提出

b.機内で作成した「質問票」を提出

c.「検査証明」の提示

(2)上陸審査時に必要な書類

a.旅券(査証付)の提示

b.COE原本※交付から3か月を超える場合は理由書

c.「検査証明」の提出

d.LINEアプリ、接触確認アプリ、地図アプリの設定状況などを確認される※本人に3つのアプリについて周知しておく

e.入国時PCR検査

⑤入国後に行うこと

a.入国後14日間毎日、健康状態の報告を、LINEを使って保健所に報告※外国人が企業担当者に報告し、報告を受けた企業担当者が、LINEで保健所に毎日報告する。外国人が、日本語可でLINEが出来る場合は直接保健所に報告も可

b.接触確認アプリを導入し、入国後14日間機能を利用する

c.入国後14日間、地図アプリの位置情報を保存すること

d.入国後の14日間の移動手段は、自家用車、企業の所有車、レンタカー、ハイヤーとする。

e.入国後14日間は自宅又は宿泊場所で待機すること

 手続(再入国の場合)

①在外公館への再入国関連書類提出確認書の交付申請

必要書類

(1)再入国関連書類提出確認書交付申請書 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100076037.pdf

(2)旅券

(3)旅券の顔写真ページ、再入国許可証印のページ、EDカード両面の写し

(4)在留カードの原本及び写し

(5)誓約書原本及び写し

(6)質問票原本及び写し※ベトナムの場合。タイは確認中

②以降は新規入国の場合と同様

 

<関連するURL>

・外務省HP:国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(7/31付)

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

・在ベトナム日本国大使館HP:ベトナム人の訪日査証等の申請及び渡航について(7/29付)

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0722.html

・在ホーチミン日本国総領事館HP:ベトナム人の訪日査証等の申請及び渡航について(7/23付)

https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00173.html

以上

再入国で気を付けたいこととは

再入国許可で気を付けたいこと

再入国を希望する場合は、再入国許可やみなし再入国許可の制度を使い再入国するのが一般的です。

これらの制度を利用すると、再入国後も、もともと持っていた在留資格が継続していることになり、手続きも簡単です。

しかし、再入国許可を受けている方でも気を付けたい場合があります。

それは、再入国許可を受けた後、法令違反等で刑に処されるなどの上陸拒否事由に該当するような事になってしまった場合です。

(さらに…)

日本人と離婚後、一時出国する場合に再入国できるのか?

日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格 (VISA)で、日本に在留している外国人が、日本人配偶者と離婚した場合。
この場合でも、離婚した時点で、在留資格「日本人の配偶者等」が取り消されてしまうわけではありません。
そして、離婚後、在留資格変更許可申請等をせずに、みなし再入国許可制度を利用して出国した場合、どうなるでしょうか?

(さらに…)