1年以内に再入国できなかったとき

Q:日本人と結婚している奥様「日本人の配偶者等(3年)」が介護のため、「みなし再入国制度」により帰国し、「一年以内に戻らないいけない」と知りつつも、1年+数日経って日本に帰国した場合、入国できるでしょうか。

A:みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間です。出国時に再入国出国記録(再入国EDカード)にみなし再入国許可による出国を希望する旨のチェックをしましたが、帰国日が一年をこえてしまったので、在留資格は失効します。今回、査証免除国であったため、短期滞在の入国はできましたが、再度在留資格を取り直すことになります。いくらご主人が空港に迎えに行ってお願いしても、中長期の在留資格は復活しません。

一時帰国のときは期限に気をつけ、再入国出国記録カードへのチェックを気をつけてください。

在留資格・ビザ・海外法務労務の行政書士等の専門家集団シンシアインターナショナル

在留期間更新許可申請中に海外旅行に行けますか?

外国人の方が、適法に日本に滞在するためには、在留資格(VISA)が必要ですが、

この在留資格の期間が満了していなくても、何も手続きをせずに出国すると、今までもっていた在留資格が無くなってしまいます。

こうなると、再度、日本に入国するためには、在留資格認定証明書交付申請等の手続きをしなければなりません。

更に、在留期間更新許可申請中や在留資格変更許可申請中に、海外旅行等で出国出来るかも気になります。

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