Q:日本人と結婚している奥様「日本人の配偶者等(3年)」が介護のため、「みなし再入国制度」により帰国し、「一年以内に戻らないいけない」と知りつつも、1年+数日経って日本に帰国した場合、入国できるでしょうか。
A:みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間です。出国時に再入国出国記録(再入国EDカード)にみなし再入国許可による出国を希望する旨のチェックをしましたが、帰国日が一年をこえてしまったので、在留資格は失効します。今回、査証免除国であったため、短期滞在の入国はできましたが、再度在留資格を取り直すことになります。いくらご主人が空港に迎えに行ってお願いしても、中長期の在留資格は復活しません。
一時帰国のときは期限に気をつけ、再入国出国記録カードへのチェックを気をつけてください。