外国人雇用状況の届出

外国人雇用状況の届出は、全ての事業主の義務です!!

「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主様の義務であり、外国人(在留資格 外交、公用、特別永住者の外国人は除く)の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!                                                                      そして、この届出義務を怠ると、指導、勧告等の対象となるとともに、30万円以下の罰金の対象とされています。

また、この届出は、一日でも外国人を雇用したら届出なければならないものです。したがって、短期のアルバイト等の外国人でも、都度届出が必要です。

外国人を雇用する場合は、この様な届出の他、時間制限、出来る仕事の制限等注意しなければならない事が多くあります。

当事務所では顧問契約により、事業者様が安心して外国人を雇用出来る様、外国人雇用のアドバイスをさせて頂いております。

外国人を雇用しているが、コンプライアンス的に心配な点が多い事業主様は、お気軽にご相談下さい。

 お問い合わせは今すぐ!

お問合せ

電話受付

平日9時~18時 電話番号044-299-7218

 

 

 

不安だったビザ更新が無事許可されました

不安だったビザ更新が、スムーズに許可されました。

私は、前職を退職後、本国に一時帰国し、再来日しました。そのあと、再就職した後の、ビザ更新だったので、許可されるかとても不安でした。しかし、とてもスムーズに更新が許可されました。 私では、書類が揃えられなかったと思います。 有難う御座いました!!

 

留学生の卒業後の就職活動について

留学生の卒業後の就職活動について

もうすぐ3月ですね。

日本の専門学校や大学に通う留学生が卒業までに就職が決まらず、引き続き就職活動をする場合、

どの様な対応をしたら良いでしょうか?

今回は、注意しなければいけない点と、必要な対応をご案内します。

注意しなければいけない点

①大学や専門学校を卒業(又は退学)後の資格外活動                                                       学校を卒業(又は退学)後も「留学」の在留期限が残っている場合があります。そして、この様な場合、アルバイトをするための「資格外活動許可」の許可期限も残っている事が多いです。しかしここで注意が必要です!! 卒業(又は退学)後に行ったアルバイトは、資格外活動となってしまいます!

②卒業(又は退学)後、アルバイトは辞めていたとしても、「留学」の在留資格のまま就職活動を続ける事にも注意が必要です。 就職が決まらず「留学」の在留資格のまま3か月が経過すると、「留学」の在留資格が取消されてしまう可能性が出てきます。そして、在留資格が取り消されなかったとしても、就職先がせっかく決まったにも関わらず、「留学」のまま就職活動を3か月以上続けていた場合、「技術・人文知識・国際業務」等への就労ビザへの在留資格変更許可申請の審査においてマイナスポイントとなってしまうおそれがあります。

卒業後に就職活動を続けるにはどうしたら良いか?

大学又は専門学校(専門士の称号を得て)を卒業した留学生が、卒業後も継続して就職活動を行う場合で、卒業する学校による推薦が得られる場合は、在留資格「留学」から「特定活動」への在留資格変更が許可され得ます。そして個別の申請にもとづいて、週28時間以内の資格外活動許可も与えられるので、アルバイトの継続も出来ます。 ですから、卒業後も就職活動を続ける場合は、「留学」から「特定活動」への在留資格変更が必要とります。

おまけ

留学生の方で、就職は決まったけど、在留資格(ビザ)が取れるのか?など不安な留学生も多いと思います。

また、採用する企業側も、留学生に内定は出したけれども在留資格(ビザ)が取れるのか心配な場合もあると思います。

ビザ専門の行政書シンシアインターナショナルではこのようなご相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談頂ければ幸いです。

 お問い合わせは今すぐ!

お問合せ

電話受付

平日9時~18時 電話番号044-299-7218

家族滞在ビザで離婚した場合の対応方法とは

家族滞在ビザで離婚した場合の対応方法とは?

離婚後のビザ(在留資格)はどうなるの?

この相談を受けたとき、相談者の在留資格は「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」「定住者」が考えられます。

今回は、「家族滞在」のビザをもっている方が、離婚した場合をご説明します。 (さらに…)

外国人の会社設立

「会社設立」日本人と外国人の手続きの違い

外国人が日本で会社を設立したい場合、日本人が会社設立をする場合と比べてどの様な違いがあるでしょうか?

外国人が日本で会社設立をする場合、まずは、次の2ケースが考えられます。

①日本在住(3か月以上の在留期間)の外国人(発起人)が、日本に会社を設立するケース

②外国在住の外国人(発起人)が、日本に会社を設立するケース

会社設立2

(さらに…)