難民認定申請中で「特定活動」の在留資格をもっている方が出来る活動
難民認定申請をすると、通常「特定活動」の在留資格が与えれ、在留期間は「6月」とされます。
そして、この在留期間中に難民認定申請の結果が出なかった場合、「特定活動」「6月」の期間更新許可が与えられます。
難民認定申請をすると、通常「特定活動」の在留資格が与えれ、在留期間は「6月」とされます。
そして、この在留期間中に難民認定申請の結果が出なかった場合、「特定活動」「6月」の期間更新許可が与えられます。
在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請が不許可になってしまった場合、出国準備期間として「特定活動」の在留資格が与えられることが多くあります。
この場合に与えれれる在留期間は、もともとの在留資格などによって違う場合もありますが、よくあるケースは、在留期間「31日」や「30日」といったケース。
たった一日の違いですが、入管法上、大きな違いがあります。