難民認定申請中に起業したい時に注意することとは

難民認定申請中で「特定活動」の在留資格をもっている方が出来る活動

難民認定申請をすると、通常「特定活動」の在留資格が与えれ、在留期間は「6月」とされます。

そして、この在留期間中に難民認定申請の結果が出なかった場合、「特定活動」「6月」の期間更新許可が与えられます。

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