ビザジャーナル
2018-02-14
外国人雇用状況の届出
外国人雇用状況の届出は、全ての事業主の義務です!!
「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主様の義務であり、外国人(在留資格 外交、公用、特別永住者の外国人は除く)の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です! そして、この届出義務を怠ると、指導、勧告等の対象となるとともに、30万円以下の罰金の対象とされています。
また、この届出は、一日でも外国人を雇用したら届出なければならないものです。したがって、短期のアルバイト等の外国人でも、都度届出が必要です。
外国人を雇用する場合は、この様な届出の他、時間制限、出来る仕事の制限等注意しなければならない事が多くあります。
当事務所では顧問契約により、事業者様が安心して外国人を雇用出来る様、外国人雇用のアドバイスをさせて頂いております。
外国人を雇用しているが、コンプライアンス的に心配な点が多い事業主様は、お気軽にご相談下さい。
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