ビザジャーナル

2017-03-08

収容されてしまったら


被収容者との面会について

退去強制事由に該当すると疑われてしまった場合、入国管理局に収容されてしまう事があります。

そして、収容されてしまった方(被収容者)に会ったり差し入れをするために、面会の手続きをするのですが、入国管理局のホームページには、面会の受付時間として、土日休日を除く 9時~12時 13時~15時 と記載されています。

しかし

東京入管での面会の受付時間は、

8時40分~11時 12時40分~15:00となっています。

午前中12時までのつもりで面会に行くと、少し待つことになってしまうので注意が必要です。

そして、面会時には、携帯電話、スマホ、パソコン、カメラ等の持ち込みは出来ません。

ノートや筆記用具の持ち込みは可能です。

また、差入れは、面会前に、入管職員に申告して渡さなければなりませんので、私忘れの無いよう事前に準備していくことをお勧めします。

差入れ不可の物は、刃物類、金属製品、ガラス製品、ひも類、ライターやマッチ、医薬品類(医薬部外品は可)、化粧品、食品、酒、 飲料、お菓子、たばこ、ガム、日本語表記の無い外国製品 などです。

パーカーやスウェットパンツ等についている「ひも」も差入れ不可ですので、特に「ひも」でウエストを縛るタイプのスウェットパンツなどは注意が必要です。

なお、現金の差入れも可能ですので、収容所内でテレホンカードを買って、収容者が外部に電話することも可能です。

一人の被収容者に対し、同時に数名での面会は可能で、面会時間は30分以内と定められています。

収容後の対応

収容後に出来る対応としては、①仮放免許可申請 ②退去強制事由に該当しない旨の主張 ③在留特別許可の願出 です。

しかし、この3つとも、申請や主張、願出をすれば、認めれるというものではなく、面会時間等の制限のあるなか、非常に難しい対応をする必要があります。

そして、面会時間制限のあるなかで、申請や願出に必要な情報を得るため、被収容者の方と充分な聞き取りをしなければなりません。

当事務所では、被収容者の、仮放免申請手続き、在留特別許可願出のご相談、サポートをしております。

親族や恋人が収容されてしまった場合は、少しでも早い対応が必要です。当事務所までご相談下さい。

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