ビザジャーナル

2016-07-18

休日の間に、VISA(在留期間)が切れてしまう時の対応方法とは!


休日中にVISAが切れた!

ゴールデンウイークやシルバーウイーク、年末年始など、日本には祝祭日等で連休等があります。そして、VISA申請をする入国管理局も、土日祝祭日や年末年始はお休みになります。

そこで問題になるのが、うっかり在留期間更新許可申請を忘れていて、期限直前に気が付いた時、連休に入ってしまい、申請が出来なくなってしまった。そして、連休中に指定された在留期間が過ぎてしまう様な時です。

この様な場合、どういう対応を取ったら良いでしょうか?

まず、連休中に、申請に必要な書類を出来るだけ集めます。学校や勤めている会社がお休みの場合でも、可能な限り連休中に書類を集めて下さい。

次に、連休中に在留期間が来てしまった場合、期限後は一時的にオーバーステイ状態になっています。この状態の時に、警察等に在留カードの提示を求められると、

オーバーステイとして収容されてしまう可能性がありますので、出来るだけ外出は控えた方が良いと思います

そして、連休明けの初日朝一番に入国管理局に行き、申請書を提出して下さい。この時、学校や勤めている会社からの書類が揃っていない場合、申請書を受理してもらえない可能性があります。

その様な時は、いつまでに書類が揃うのかを約束するなどして、受理してもらえるように交渉して下さい。 どうしても受理してもらえない場合は、当日中に書類を揃えて再度申請をする必要があります。

休日明けの初日に申請書を受理してもらえれば、一時的にオーバーステイ状態になっていた事が解消され、適法に滞在できる事になりますので、休日明けの初日になんとしても受理してもらって下さい。

もし休日明けの初日に申請書を提出出来なかった場合は、オーバーステイになってしまいます。例外的に特別受理という事もありますが、これは、法律上決められた事ではないので、あてにしないでください。

ちなみに、休日明け初日に申請すれば、適法に滞在出来る根拠となる法律は、「行政機関の休日に関する法律」の第2条に定められています。

いずれにしても、在留期間更新許可申請は、在留期間満了日の概ね3か月前から申請出来ます。そして、ゴールデンウイークなどの連休前後は、東京入管など大変な混雑に見舞われます。

連休前後に在留期限を迎えるかたは、出来るだけ早い対応をお勧めします。