ビザジャーナル
2016-08-16
短期滞在からのビザ変更は出来るのか?
在留資格「短期滞在」で日本に滞在している外国人が、他の在留資格への変更申請が出来るのか?
この場合、入管法上は、やむを得ない特別の事情がある場合には、変更申請を認めるとしています。
それでは、どのような事情が、やむを得ない特別の事情とされるのでしょうか?
やむを得ない特別の事情の具体例を挙げてみます。
①短期滞在で入国後、日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更する場合
②短期滞在で入国し、大学の入学試験を受けた人が、大学に合格し「留学」の在留資格に変更する場合
③短期滞在で滞在中に、在留資格認定証明書が交付され、この在留資格認定証明書を添付して在留資格変更許可申請をする場合
などです。
他にも、やむを得ない特別の事情として認められることもありますので、短期滞在で日本にいる方で、中長期のビザに
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