ビザジャーナル
2016-08-18
資格外活動許可でするインターンシップ
資格外活動許可で出来るインターンシップ
「留学」や、就職活動を活動目的としている「特定活動」のビザをもっている方の
通常の資格外活動許可では「週28時間以内(長期休暇中は一日8時間以内)」の就労活動が可能ですが、
就職活動の一環として行うインターンシップの場合には、この時間制限を超える資格外活動許可を受けることが出来ます。
では、どのような場合に、インターンシップとしての資格外活動許可を受けることが出来るのでしょうか?
対象となる活動は、就職活動の一環として行う職場体験を目的とし、大学等で学んだ専門的知識を活かす活動などです。
具体的には、下記の様な方が、インターンシップとしての資格外活動許可を受けることが出来ます。
①「留学」ビザをもって大学に在籍しているかたの場合
卒業に必要な単位をほぼ修得(9割程度以上)した4年制大学の4年生で、就職活動の一環としてインターンシップを行う人
②「留学」ビザをもって大学院に在籍しているかたの場合
修士2年生、博士3年生等で、就職活動の一環としてインターンシップを行う人
③「特定活動」ビザをもって就職活動を行っているかたの場合
大学、大学院、短期大学を卒業した人や、専修学校の専門課程を修了した人で、就職活動の一環としてインターンシップを行う人
④「特定活動」ビザをもっているかたで、就職が内定しているかたの場合
大学、大学院、短期大学を卒業した人や、専修学校の専門課程を修了した人で、就職活動の一環としてインターンシップを行う人
これらの具体例からもわかる様に、あくまでも就職活動の一環としてのインターンシップに、認められるものです。
したがって、4年制大学の1年生など、就職活動の一環として認められない場合、この制度は利用できません。
また、上記の具体例にはありませんが、専修学校や短期大学在学中のインターンシップは、学業に支障がないことを前提に
認められる場合も御座います。
就職活動中で、インターンシップとしての資格外活動許可を希望する方は、VISA専門 初回相談料無料のシンシアインターナショナルまでお気軽にご相談下さい。
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就職活動の一貫として行うインターンシップ